36歳の男性です。
昨年の今くらいの時期、71歳の父親と72歳の母親を扶養家族にしました。
会社の総務に両親の所得が分かるのを提出し受諾され両親とも扶養家族になりました。
が、一年経ったいまになって税務署から総務に「父親が所得が多すぎて扶養家族から外れるかもしれない」と連絡があり、所得が分かる物を提出して欲しいと言われました。
自分で扶養家族の条件等を検索し父親に連絡したところ、父親の年金受給額が年間190万近くなので扶養家族にはなれないらしいのです。
しかし一年前に申請した時は総務も通ったし税務署からも何も連絡なかったし…
どうせなら申請した時点で父親は無理だと連絡がほしかったです。
これは総務の怠慢なのでしょうか。
それとも税務署の怠慢なのでしょうか。
まあ始めから条件等を知らなかった自分にも否はあると思いますが…
貰い過ぎた扶養家族の手当て分は返還しなければなりませんが、いくらくらい申請されるのか不安です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>昨年の今くらいの時期、71歳の父親と72歳の母親を扶養家族にしました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテですし、お話の内容も 1.税法関係のようですが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>父親の年金受給額が年間190万近くなので扶養家族にはなれないらしい…
「扶養控除」は、被扶養の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
65歳以上で 190万の年金による「収入」を「所得」に換算すると 70万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
よって、昨年分についてあなたは父を控除対象扶養者にはできません。
>しかし一年前に申請した時は総務も通ったし税務署からも何も連絡なかったし…
会社の総務が税法をどこまで熟知していたかは分かりませんが、少なくとも税務署は年末調整以前には何ら関与していません。
年末調整とて、税務署が会社の年末調整をリアルタイムで審査しているわけではありません。
年末調整の時点では、会社から税務署へ関係書類が一方的に送らるだけです。
会社の対処が間違っていないかどうかの審査は、その後、時間を掛けてゆっくり行うのです。
その結果、間違った処理を見つけたので、今回の連絡となったわけです。
>これは総務の怠慢なのでしょうか…
怠慢という言葉が当てはまるかどうかはよく分かりませんが、少なくとも税法を熟知していたとは言えないようです。
というか、それ以前にあなたは、父の年金が年末までに 190万ほどになりそうなことは伝えてあったのですか。
>それとも税務署の怠慢なのでしょうか…
前述。
>貰い過ぎた扶養家族の手当て分は返還しなければなりませんが…
税法と手当は別物ですので、それは会社とお話し合いください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
税金関連って本当に難しいですね…
2の社会保険関連の扶養です。
うちの会社は家族手当なんてものはないもんで(泣)
とりあえず明日、総務に年金受給額が分かる物を提出しに行くので、
なんで去年は通ったのに今年は通らなかったのか?
ちゃんと総務で見てるの?
って突っ込んでみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
>しかし一年前に申請した時は総務も通ったし税務署からも何も連絡なかったし…どうせなら申請した時点で父親は無理だと連絡がほしかったです。
税金は原則、本人の”申告”に基づき課税されます。
ただ、会社に親の所得がわかるものを提出したなら、会社にも非がありますね。
会社はその年の年末調整により、所得税の精算をします。
給与所得者は、その年の会社年末調整で所得税の精算がされることになっています。
「扶養控除等申告書」は税務署には提出されませんし、年末調整に税務署は関係ありません。
税務署は会社が正しく年末調整しているものと考えますし、昨年の時点で税務署が扶養が間違っていることを指摘することは不可能です。
>これは総務の怠慢なのでしょうか。
それとも税務署の怠慢なのでしょうか。
総務の怠慢ですね。
前に書いたとおりです。
貴方にも責任はあります。
>貰い過ぎた扶養家族の手当て分は返還しなければなりませんが、いくらくらい申請されるのか不安です。
手当は会社の規則に基づきます。
なので、なんともいえませんが、少なくとも1年分は返還請求されるでしょう。
とりあえず返還しなければいけないのは当たり前のことなんで仕方ないですね。
ほとほとうちの総務(とゆうか会社)には呆れてしまします…
でも今回の件は勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>昨年の今くらいの時期、71歳の父親と72歳の母親を扶養家族にしました。
いきなり確認からで申し訳ありませんが、これは、「勤務先へ行なう税務申告で」、「両親2人を【税法上の】扶養親族として(追加で)申告した」ということかと思います。
具体的には、以下のリンクで説明されている「給与所得者の扶養控除等申告書」を利用して申告されたはずですが、もし、この前提が違っている場合は回答も変わってきますので、補足にてお知らせください。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>…申請した時は総務も通った…税務署からも何も連絡なかった…
はい、「給与所得者の扶養控除等申告書」は【勤務先に保管されたまま】で、税務署には提出されません。
つまり、「総務の判断」のみで「【税法上の】扶養控除」が適用されます。
(上記リンクより)
>>この申告書は、…給与の支払者が保管しておくことになっています。
【通常】、「税務署」は、【市町村からの報告】により「納税者の扶養控除の申告に誤りがある」ことを知ることになります。
ですから、「市町村が住民の扶養控除の申告に誤りがあることを発見する」よりも前に税務署から指摘が来ることはありません。(ただし、「当事者が確定申告している場合」は、その限りではありません。)
このような「実務上の流れ」は、以下の記事に詳しいです。
『扶養控除の否認』(2007/07/28)
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html
>…これは総務の怠慢なのでしょうか。…それとも税務署の怠慢なのでしょうか。…
「会社の総務に両親の所得が分かるのを提出し」とのことですから、今回は「総務」ということになるでしょう。
「公的年金190万円」の「【税法上の】所得金額(公的年金等に係る雑所得の金額)」は、「70万円」になります。(65歳以上の場合)
『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『平成24年分 所得税の確定申告の手引き 確定申告書A用>◆扶養親族』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>平成24年分の合計所得金額が38万円以下である
ただし、「原則論」から言えば、「所得控除の申告」は「納税者自身が要件を満たすかどうかを判断する」ことになっています。(「申告納税制度」と言います。)
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
とはいえ、本来であれば「納税者の自己申告」だけで良いにも関わらず、「両親の所得が分かるのを提出」させたということは、「総務が問題無いと判断した」と考えるのが妥当であると思います。
※あくまでも個人的見解です。私は「情報の限られる単なる第三者」に過ぎませんので、詳しくは「勤務先」、「税務当局」によくご確認ください。
>貰い過ぎた扶養家族の手当て分は返還しなければなりませんが、いくらくらい申請されるのか…
「家族手当(扶養手当)」は、「会社が支給する上乗せの給与」に相当するものですから、「返還する必要があるかどうか?」は勤務先とよくご相談ください。
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
一方、「【税法上の】扶養控除」を申告したことで安くなった税金は、「扶養控除の金額×税率=安くなった金額」ということになります。
ですから、tomopochanさんの「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」を元に試算が可能です。
【概算】でよければ、以下のとおりです。
試算の条件:「所得税率20%」「両親と同居」
・所得税:58万円×20%=11万6千円
・個人住民税:45万円×10%=4万5千円
両方合わせて、【約16万円】となります。
『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『所得税と住民税の所得控除額の違い』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
*****
(備考)
今回の件と関連があるかどうかは、第三者としては判断いたしかねますが、「健康保険の被扶養者の制度」については、上記の「【税法上の】扶養控除」とは、【要件がまったく違う】のでご留意ください。
「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。
『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。
※また、「父母ともに健在」の場合は、(父母の)認定基準を厳しくしている保険者が多いです。
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『けんぽれん>リンク集>健保組合』
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list. …
*****
(その他参考URL)
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
---
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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