No.5ベストアンサー
- 回答日時:
今、ネットで検索したら
ちょっと古い、東京武蔵野市のサイトに
以下の記載が有りました。
=====
>所得税については、合計所得金額38万円(給与収入のみで103万円)以下のかたは非課税となります。 合計所得金額38万円超の金額の場合でも、扶養控除や社会保険料控除等の適用によって、非課税となる場合もあります。2002/12/04
=====
扶養控除適用に依って非課税になる場合があると書いてありますね。
これは自分で確定申告派の私からすればなんの違和感もない当たり前のロジックです。
確定申告書(所得税)のざっくりロジックは
1、収入を確定させる(記載する)
2、控除額を確定する(記載する)
3、収入から控除額を引き算して所得を確定する(記載する)
4、所得に税率をかけ算して所得税額を確定する。(記載する)
です。
扶養者かどうかは2番の段階で決まってないと駄目です。(扶養控除額が決まらないとステップ2完了にならない)
非課税者かどうかは4番が完了して初めて確定します。
扶養者かどうか判断する段階で非課税者か判断できないんです。
なので質問の「非課税者は扶養者になれるか?」は「扶養者が非課税になれるか?」
に変換せざるを得ないんです。
この質問であれば非課税の条件に人を扶養していない事と言うのはないはずなので、答は「成れる」です。
武蔵野市のサイトのように、寧ろ、扶養していなければ課税されてたのに、扶養者だから非課税になった。
ということが起こり得ます。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/02/27 11:30
完璧なご回答ありがとうございます。
考えていたことが正しいことが分かったのもうれしいですが、
質問の意図を理解いただけたのが一番ほっとしています<(_ _)>
No.4
- 回答日時:
税法上はすでに答えがでてませんか?
年末調整があるところに勤めておられるなら、
書いておくべきでしょうし、被扶養者がおれば、扶養者になります。
確定申告は不要ですが、提出してはいけないという法律もないと思います。
なお、法律上で、扶養義務がある関係は
当然理解されたうえでのことですよね。
No.3
- 回答日時:
>税法上の扶養者となる条件…
ですか。
その前に、あなたは「税法上の扶養者」の定義をどう捉えていますか。
税法にそんな言葉は載っていませんし、扶養者が判断材料になる案件などありませんが、あえて考えるなら、
「一定限の低所得または無職無収入の人がいたとき、その人を対象として扶養控除または配偶者控除を受けている人」
ということになります。
扶養控除または配偶者控除を受けるためには、所得税がたとえ 100円でも発生するだけの所得がないと、絵の描いた餅で全く意味ありません。
したがって、
>納税をしていない人は扶養者にはなれない…
という結論になります。
ところで、あなたはなぜ「税法上の扶養者」になりたいのですか。
その理由を書いていただけると、また別の観点から知恵が生まれるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
>「現実的にそういったことはない」ということではなく、
なろうと思ったらなれるのかどうかを知りたいです。
扶養者になるとはどういうイメージで言ってるのか?
別に扶養者認定証が発行される訳ではないですよ。
私の場合、毎年、確定申告してるのでその度に、扶養される者との関係を示す戸籍とか送金履歴とかを添付して控除を受けてます。
(外人の義理両親を扶養してるのでフツーとは違うかも)
そのタイミングで扶養者であると、税務署に証明するだけで、その他で「私は扶養者である」と証明するシチュエーションはないです。
No.1
- 回答日時:
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わたしがなりたいとは申していませんし、なりたいわけでもありません。
意味があるかどうかも問うていないのですが、わたしは意味があると思っています。
それを踏まえても結論が変わらないかですが、もし変わるなら結論がおかしいと思います。