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親(73歳)が現在年金収入(年額40万円)のみで同居の息子(会社員)の扶養家族に入っています。今後、土地(区画整理地の更地を買って30年保有、ずっと更地で建物を建てたことがない)を売却します。

(1)親が30年保有した土地を売却して600万円の利益(買値と売却額の差額から保有中の支払い済み固定資産税等を差し引いた額)が出た場合、翌年は現在のまま税、社会保険に関して息子の扶養家族のままでいられますか?

(2)売った年の翌年の3月に確定申告をして不動産所得の納税をすることになると思いますが、それ以外に何を支払う事になりますでしょうか?

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仮に74歳になってから売ると、売った翌年が75歳になるので健康保険は後期高齢者になり、いずれにしても息子の扶養から外れてしまうのかと思います。

(3)74歳になってから売った場合、上記(1)(2)はどうなりますか?(73歳で売るのと変わってきますか)

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>同居の息子(会社員)の扶養家族に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金の方ですから 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
息子が会社員等ならその年の年末調整で、息子が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>600万円の利益(買値と売却額の差額から保有中の支払い済み固定資産税等を差し引いた額)…

保有中の支払い済み固定資産税は、「取得費」でも「譲渡費用」でもありません。
そのため、保有期間が 5年以上なら 5年未満より税率が低くなっているのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

>翌年は現在のまま税…

所得税については、前述のとおり翌年でなく「今年」(売った年) がアウト。
市県民税については、1年遅れの課税なので来年がアウト。

>社会保険に関して息子の扶養家族の…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

>(2)売った年の翌年の3月に確定申告をして不動産所得の納税をすることになると…

確定申告をした年の 6月 (年度でいえば翌年度) に、市県民税の納付通知書が届きます。

>3)74歳になってから売った場合、上記(1)(2)はどうなりますか…

どうにもなりません。
後期高齢者医療保険に関すること以外は、何歳で売ろうと条件は同じです。

後期高齢者医療保険に関しては、74歳の年に売れば、75歳の初年分後期高齢者医療保険料に、本人の所得があるとして反映されます。
後期高齢者医療保険に関する限り、73歳以前に売ってしまうのが得策とは言えます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

間違っていた部分を正して頂いた件も含めていろいろ勉強になりました。ありがとうございます。子の健康保険は協会けんぽなんですが、なかなか難しいですね。調べても健保協会に確認して下さいという回答ばかりです。
多少売却益が出ても譲渡所得で15%、住民税、健康保険、不動産手数料などで半分近く持って行かれるし、保有中のコストを考えると不動産の売買で利益は残りませんね。調べるだけ無駄かと思えてきました。

お礼日時:2014/06/16 22:08

>(1)親が30年保有した土地を売却して600万円の利益(買値と売却額の差額から保有中の支払い済み固定資産税等を差し引いた額)が出た場合、翌年は現在のまま税、社会保険に関して息子の扶養家族のままでいられますか?


子の健康保険が、譲渡所得を「恒常的収入」とみるかどうかですね。
健康保険によって、扶養の認定基準は微妙に異なります。
子の健康保険に確認されることをおすすめします。
ちなみに、私の健康保険では、恒常的収入とはみなくて扶養でいられます。

>(2)売った年の翌年の3月に確定申告をして不動産所得の納税をすることになると思いますが、それ以外に何を支払う事になりますでしょうか?
前に書いたとおりで、「不動産所得」ではなく「譲渡所得」ですね。
不動産所得とは、土地や住宅を貸して得る所得をいいます。
譲渡所得に対する所得税、住民税以外に払うものはありません。

>(3)74歳になってから売った場合、上記(1)(2)はどうなりますか?(73歳で売るのと変わってきますか)
後期高齢者(75歳)になれば、そのとき扶養からはずれなくてはいけなくなります。
ただ、もし健康保険が譲渡所得を恒常的収入とみるなら、収入があった年(売った翌年ではありません)は扶養にはなれなきので、74歳で売ればその年から、73歳で売ればその年から、それぞれはずれなくてはいけなくなりますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。健康保険の扶養の条件として「収入の”見込み”」と言うのがあったと思います。親は土地を一つしか持っていないので今後は土地を売る事もないし、何も見込めません。所得税のように実績で課税するのとは違うので扶養から外れなくてもいいのではないかと期待して聞いてみています。

ただ譲渡所得って翌年3月に税務署に申告するだけだと思いますが、売った年に協会けんぽに申告する制度がありましたでしょうか?売った年にそれを把握する手段は協会けんぽ側には無いように思いますが。

お礼日時:2014/06/16 22:01

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