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こんにちは。自営業で飲食業を営んでおります。(青色申告・納税者は主人の父・私たち夫婦は今年から青色専従者の対象です(義父とは別の住居に住んでいます)。…と 言いますのも主人は主人で飲食業を営んでおりましたがH.17に廃業致しましたのでH.18より青色専従者の手続きを取りました)。
さて 主人の両親は現在別居中(3年前からです)で生計も別になっております。別居してからは義母の配偶者控除を記載せず 義母は義母で自営業をしており白色申告の納税者なのですが 問題は住民税や国民健康保険が未だに義父の扶養家族として支払われている事なのです。
離婚手続きはまだ行っておらず 義母の住所変更もしておりません。これまで2回ほど両親は話し合ったようなのですが 離婚手続きを取るにはまだまだ話し合いが必要なようなのです。
納税者は義父の名前でありますが 実際は私たち夫婦の労働がなければ成り立たない状況です(来年からは主人の名前で申告する手続きを取ろうと思っています)。
離婚が成立しなければ義母の税金等は扶養家族として支払わなければならないのでしょうか?別居であるという証明があれば支払わなくても良いのでしょうか?
また扶養家族として扱っている以上 逆に住所が同じということで配偶者控除の対象にしても良いものなのでしょうか?

長文で申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

〈家族構成〉
義父(65歳・年金ももらっています)・義母(昨年11月で60歳・)・義父の母(93歳・老人ホームに入居中・義父の扶養)
主人(39歳)・私(34歳)・息子・娘(子供たちは主人の扶養)

A 回答 (2件)

>別居してからは義母の配偶者控除を記載せず…


>住民税や国民健康保険が未だに義父の扶養家族として支払われている…

税金と健康保険は別物です。相互に因果関係はありませんから、そのようなことがあってもおかしくはありません。
しかも、国保には扶養家族の概念がありません。

>義母の住所変更もしておりません…

お母様の住民票が移されていないのなら、お父様はお母様と同じ所帯として国保税をを払うことになります。
不思議なことではありません。

>義母の税金等は扶養家族として支払わなければならないのでしょうか…

所得税や市県民税は、個人個人に課せられますが、国保税は所帯ごとに所帯主に課税されます。

>義母は義母で自営業をしており白色申告の納税者なのですが…

それなら、お母様の市県民税がお父様に課せられることはないはずですが、よく確かめましたか。
国保税なら前述のとおり、お父様が一家全員の分を払って当たり前です。

>離婚が成立しなければ義母の税金等は扶養家族として支払わなければならないの…

ですから、具体的にお母様の何の税金でしょうか。

>扶養家族として扱っている以上 逆に住所が同じということで配偶者控除の対象にしても…

お母様はお父様から見て、税法上の扶養家族ではありませんし、扶養控除の対象でもありません。
税法上は、「配偶者」であって、お母様の所得が38万円以下であれば、別居であっても「配偶者控除」をとることができます。

>別居してからは義母の配偶者控除を記載せず…

お母様の所得が38万円以上あるのではありませんか。
かりに38万円以下でも、配偶者控除をとるかとらないかは任意です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

税金=市・県民税の事です。個人の所得で納税者本人のみ支払うものなのですね。家族のぶんも入っていると思っていました。
母の所得はおそらく38万円以上あると思います。

国保には扶養家族の概念がないそうですが どういうことなのでしょうか?主人の国保に私と子供たちが扶養で入っているのですが 国保の年間支払金額は所得で決まるものであり 扶養家族が何人いようと関係ないという事なのでしょうか?


母の国民年金を別居してから去年まで負担していたため こちらの気持ちとしては二人が離婚するのは勝手ですが負担が直接私たちにかかってきているのでどうにかならないものかと思いご相談致しました。現在も金銭的な事は(祖母のホーム代など)ほとんどこちらが負担しており 正直苦しいです(すみませんグチになりました)。 

お礼日時:2007/02/27 16:39

>国保には扶養家族の概念がないそうですが…



政府管掌や組合管掌健康保険は、家族が何人いても支払う保険料は変わりません。
家族分の保険料を払う必要はないわけで、まさに「扶養」なのです。

一方、国保は「所得割」「資産割」「平等割」「均等割」の4つから算定され、このうち所得割と資産割は加入者全員の分が合算され、平等割は加入者1人頭いくらということです。
加入者の数だけしっかり国保税を取られるので、これを扶養とは言いません。

>母の国民年金を別居してから去年まで負担していたため…

それは、あなたのご家族内での問題にすぎないのであって、本来はお母様自身が負担すべきものです。
ご家族が代わって支払わなければならない法的な制約はありません。

>祖母のホーム代など)ほとんどこちらが負担しており…

そのおばあさまが、お母様の親でなければ、お母様に支払いの義務はありません。
姑と嫁の間に、扶養義務はありません。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。

母の国民年金の支払いと祖母のホーム代の支払いは 申し上げておりますとおりグチです。

お礼日時:2007/02/28 09:37

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