A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
お尋ねは『健康保険の被扶養者』(ついでに「国民年金第3号被保険者」)のことですね。
A1
加入時の判定で問われる「130万円未満」とは、『将来の・・・』と書かれていますので、極端なことを言えばその1日前までに1億円もらっていたとしても関係ありません。
同時に、お書きになられている「残り8か月」での判断ではなく、被扶養者の申請を行った時から「12か月」での見込み額が130万円かどうかです。
なお、加入後における「130万円」のとらえ方は加入する健康保険組合によって多少異なりますので、ご注意ください。
例えば次のようなパターンがこれまでの質問で登場していましたよ。
・年単位[年収]が130万円未満なのか?
・年単位での判断+特定の期間の平均月収が108,334円未満なのか?
・年単位での判断+継続して6か月間にわたって月収が108,333円を超えていないか?【日本製鉄健康保険組合 Q&A https://www.kenpo.gr.jp/nskenpo/contents/kon/huy … 】
※108,333円超え? 108,334円未満?
130万円を12で割ると約108,333円33銭になります。
そこで、一定期間の実額には円未満が発生しないことから「108,333円超え(108,334円以上)」、一定期間の平均額で考えた場合には「108,334円未満」という基準額設定をすることがある。
A2
一時金でもらう退職金などの一時的な収入は「130万円」の判断には含まないとするのが一般的です。
しかし、こちらも健保組合によって多少異なりますので、正しいところは加入予定の健康保険組合にご確認ください。
なお、「一時的な収入」については↓が参考になると思います。
https://www.fujifilm-kenpo.or.jp/tetsuzuki/index …
No.3
- 回答日時:
>来年から旦那の社会保険の扶養に
>入りたいです
この『来年から』という点に誤解があります。
社会保険の扶養は『今後満たす』なら、
加入できるのです。
簡単に言うと、
4月までは加入できないが、
退職後の5月?からは、その後収入がない
ということで、加入できることになります。
ですから、1~12月の1年区切りの
年130万未満ではないということです。
考え方としては、給与所得者の場合は
月108,334円未満(130万÷12ヶ月)の
月収になった時から加入できるのです。
ということで、
①の回答は、
5月以降の月収が月108,334円未満なら
加入できるということです。
②の回答としては、加入している健保で
判断が違うことがあります。
一般的には、退職金は一時的な所得と
みなされ、月108,334円未満の条件に
含まないとする場合が多いです。
但し、年金で月々受取る場合には、
収入の内数に含まれることになるので
注意が必要です。
扶養の認定条件は、ご主人が加入している
健保組合に尋ねるか、サイトをみて
上記の条件を確認して下さい。
No.2
- 回答日時:
>残り8ヶ月で80万超えなければ…
って、社保は税金と違って暦の 1~12月でくくるのではありません。
任意の時点から向こう 1 年間の収入見込みを見るのです。
>3月4月は有休消化をしたいと…
4 月まで給与が出るのなら、R5年5月~R6年4月で 130万を超えそうか超えなさそうかです。
>②退職金は130万の対象に…
4 月にもらってしまうのなら関係なし。
なお、社保は税金のように細部まで全国全社一つの基準で統制されているわけではありません。
運用に当たっての細かいことは、それぞれの企業・健保組合によって対応が異なることがあります。
より正確なことは、夫の会社・健保組合に聞いてください。
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