A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>主人が確定申告をする際に扶養の欄に私の名前はかかなくてもよい…
前にも書いたとおり、書いても書かなくても還付される税金の額に違いは生じません。
書くなら「扶養の欄」ではなく「配偶者」控除の欄です。
>税務署で聞いた所私は、収入がなくても収入なしの申告をするか、扶養の欄に名前をかくかといわれた…
どういう聴き方をされたのかよく分かりませんが、無所得の申告を受け付けるほど税務署も暇ではないはずですが。
>じゃないと私の収入が未申告であがってくる…
所得税 (国税) に関しては、無申告であれば無職または控除額以下の低所得という解釈です。
住民税に関しては、市町村役場から「市県民税の申告書」を出せとは言われるでしょう。
それは無所得として出せばよいですが、ご質問でいう「確定申告」とは別物です。
>義父が有職です。社会保険に入っています…
二人ともお父様の扶養家族にしてもらえば、お父様の税負担が軽くなります。
また、国保の支払いが不要になることも考えられます。
>同居か別に住んでいるかは、確定申告の場合全く関係ない…
同居か別居かはたいした問題ではありません。
「生計が一」かどうかです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1
ご両親と同居されているのですから、「生計が一」で問題ありません。
お父様の年末調整に間に合うよう、早急にお父様とお話し合いされることをお奨めします。
No.4
- 回答日時:
>同居か別に住んでいるかは、確定申告の場合全く関係ないものなんでしょうか?
同居かどうかではなく、扶養しているかどうかが大事です。同居か別に済んでるかが問題なら、単身赴任中のお父さんが、専業主婦の妻や学生やってる子供(無収入の家族)の生活費を渡していても、扶養に出来なくなりますよね。
同居していても、正社員として仕事をなさっている妻や子供は、扶養には入れませんよね。
同居している=生活を共にしている=生計が一であることから、ご主人のお父様の収入で、質問者さんとご主人も生活しているわけで、所得金額から言っても、ご主人のお父様の扶養控除の対象になれるかと思われます。
医療費については、医療費控除ができるかどうか期待なさっているのかもしれませんが、給与収入が90万円だと所得税の負担が発生しませんので、医療費控除の申告をしても意味がありません。
医療費控除とは、医療費の一部が戻るのではなく、税負担が少々軽減されるので。
12月末までに8万円くらいになるのなら、もし、同居しているご主人のご両親が病院の領収書・薬局で購入した市販薬の領収書などを保管しておられ、交通費も含めて10万円を超えるようなら、ご主人のお父様が医療費控除をするのが良いです。
ご主人の確定申告の際、質問者さんの名前を書いても書かなくても、ご主人の所得税の負担が無いのは変わらないです。
また、扶養欄に名前を書いたところで、質問者さんが「配偶者控除の対象になるくらいの収入しかない(無収入を含む)」ことにはなっても、未申告にならない事にはなりません。確定申告は、それぞれの収入に対して個人が行うものなので、ご主人の確定申告の書類に名前を書くことで質問者さんの申告を兼ねることにはならないです。
No.3
- 回答日時:
社会保険の還付がありますので、確定申告すれば、社保が全額もどってきます。
源泉徴収票をやめた会社からもらいましょう。
>この場合確定申告はどうしたらよいでしょうか?
上記のとおり
>私が、主人の扶養欄に名前を書いたらいいんでしょうか?
記入不要
>それとも所得なしの申告をした方が、いいんでしょうか?
還付申告すれば、社保がもどる。
No.2
- 回答日時:
>主人 年間収入が90万弱、3月まで社会保険…
社保を納めていたということは、会社員で「給与収入」が 90万ですね。
確定申告をすれば、90万のうちから源泉徴収されていた分は、すべて無条件で返ってきます。
>医療費 5万弱(12月末までに8万ぐらいになる…
生保も医療費も、特に申告する理由は見あたりません。
>H18、7に夫婦になっています。…
90万の収入では、特に「配偶者控除」をとる必要もありません。
>現在主人の両親と同居…
ご両親のどちらかだけでも職に就かれているのですか。
有職なら、親御さんがご主人とあなた 2人分の「扶養控除」を取ることができます。
>私が、主人の扶養欄に名前を書いたらいいんでしょうか…
意味がよく分かりませんが、あなたが確定申告をするということですか。
ご質問文に、「私 年間収入0」とあるのに、ご主人を扶養家族にすることなどできません。
>それとも所得なしの申告をした方が、いいんでしょうか…
そんな申告は無意味です。
「確定申告」というのは、税金を自分で計算して自分で納めることです。
計算した結果が負数であれば、前払いした税金の一部または全部が返ってくることもあります。
その意味で、ご主人は申告する必要がありそうですが、あなたには無縁です。
また税金の「扶養」とは、支払うべき税金を少し安くしてくれることです。
もともと、支払うべき税金のない人、少ない人には関係ありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
早速のアドバイス有難うございます。
もう少し質問いたします。
では、主人が確定申告をする際に扶養の欄に私の名前はかかなくてもよい。ということでしょうか?
税務署で聞いた所私は、収入がなくても収入なしの申告をするか、扶養の欄に名前をかくかといわれたのですが、じゃないと私の収入が未申告であがってくる。という風にいわれたのですが・・・。間違っていますでしょうか?
>有職なら、親御さんがご主人とあなた 2人分の「扶養控除」を取ることができます
義父が有職です。社会保険に入っています。
私たちは、国保です。
同居か別に住んでいるかは、確定申告の場合全く関係ないものなんでしょうか?
お時間ある時にでも宜しくお願いします。
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