アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

公的年金の所得だけの人が、所得から生命保険料の控除を差引いて税金を少なくするには、確定申告をしなくてはなりません。
その確定申告を税理士に依頼すれば、税理士報酬を払うことになりますが、所得から税理士報酬を差引いて税金を少なくすることはできますか?

A 回答 (4件)

税理士報酬を差し引ける、所得に対する経費という概念は、事業所得や不動産所得に限られています。



私の見解が正しいかどうかはわかりませんが、税理士報酬には会計処理部分と税務書類作成などの部分の両方があるかと思います。
会計処理部分に至っては、当然事業の会計処理を経理事務員を雇用しているものに変わる経費でしょう。
税務部分については、増税者個人の申告にかかわるため、経費にならないという考え方もあることでしょう。
ただ、込々で税理士報酬を決めることが多く、事業運営上の税務相談などもあるので、事業や不動産の所得の方については経費として控除はあるのです。

公的年金のみであれば、税理士の必要性は少ないでしょう。
ご依頼されることは自由ですが、税理士依頼されるケースは少ないかと思います。

税理士と打ち合わせて控除等のための申告依頼ができるような人であれば、申告期間であれば、税務署だけでなく市役所等でも申告窓口が用意され、書き方などを指導する職員も配置されることでしょう。
ご自身やご家族でパソコンなどを扱える場合には、インターネットで申告書の作成可能です。印刷しての提出でもよいですし、条件がそろえば電子申告でも申告が可能かもしれません。それほど難しいものでもないかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2022/08/14 16:08

税理士報酬は、「申告する人の業務上必要のもの」が、経費になると考えられます。


事業所得・不動産所得などの場合は、これに該当しますね。

お尋ねの場合は、その報酬に「税理士に依頼するほどの必要性」が認められないのでダメです。

「年金収入の必要経費」だとは認められないからです。

別の言い方をすると

専門的知識を必要とする「土地建物の譲渡」に関して、税理士に相談して確定申告書を提出する場合、その税理士の仕事は「譲渡所得の申告」に必要な経費として認められます。

つまり、その報酬が申告者の「必要」経費であるか、ということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2022/08/14 16:08

公的年金にかかる所得から税理士報酬を差引いて税金を少なくすることはできません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2022/08/14 16:07

>公的年金の所得だけの人が…


>所得から税理士報酬を差引いて…

事業所得や不動産所得の確定申告ではないのですから、経費を控除するという概念はありません。
無理です。

そもそも生保控除だけの確定申告なら、あえて税理士など雇う必要はありません。
たとえ申告書の書き方が分からなかったとしたも、税務署へ行けば手取り足取り教えてくれるのです。

必要ないところにお金を使って税金を安くしてくれと言うのは、筋が通らないのです。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2022/08/14 16:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!