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ちょっと疑問になったので教えてください。

寄付するのは寄付する相手によっては政治資金規正法に抵触する恐れがあり、慎重に対応するといった発言があったと思いますが、寄付するのではなく、もらうべきものを辞退すればよいのでは、と単純に思いました。

で質問なのですが、
 給与や賞与、供与される政治資金を辞退すること
が違法になることがあるのでしょうか?
それはどのようなときでしょうか?

また、別荘も売却するのではなく、東京都に寄付すればいいと思ったのですが、
 東京都に寄付すること
も何らかの法律に抵触するのでしょうか?
また、それはどのようなときでしょうか?

純粋に法についての疑問です。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

『給与や賞与を辞退する』というのは、一旦貰って自主的に返納するという行為に該当し


公職選挙法で禁止されている寄付行為に該当します

確かに今回は、ペナルティ的な意味合いがあるのですが
あくまでも状況がそう言う状況なだけであって、行為自体は寄付です
コレを許すと、資力のある人間が人気取りの為に、私は給料は要りません!と主張して票に結びつけることが出来てしまいます
本来、政策や理念で争うべきなのに、金持ちの度合いで競うことに繋がりかねません

当然、別荘も同じ
そもそも、使用目的もない別荘を貰ってもその維持管理に要する費用は結局公金でしょ?
本末転倒です

可能なのは、議会側が特別な条例を作って報酬を減額するという状況にするなど
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
寄付行為になるのですね。

別の質問になってしまうかもしれませんが、
 (正当な)旅費などを請求しない
のも、違法行為になりますか?
これも人気とりに使える技となり、だめな気はしますが・・・

お礼日時:2016/06/07 07:53

役員報酬はまたちょっと別だと思いますが、基本的には雇用主は労働者に対して労働に対する決まった対価を支払う義務があると思います。

そうでないと”ただ働き”となってしまうので、弱い立場である労働者を守るための労働法の一番嫌う状況ですよね。でも一般的に受け取らないという事があり得るのは、例えばちゃんとした同意の上で給料を受け取り拒否された場合に強制的に受け取らせることは現実的には不毛な行為だしそもそも拒否されてる以上不可能に近いわけで、そういう場合に限ってあえて法的に払ってないから罰するという事をしていないというだけでしょう。また、労働者は労働法にも受け取ってない場合の給料に関する納税義務が免除されると記載されてたかと思います。一方で、一度出してしまった給料に関しては、経理の関係上そのままヘイヘイと払ってないことにして会社がもらう事は出来ませんので、雑所得なりにして扱う必要があるので、これがつまりは”寄付”に該当するという事になるのでしょう。

という訳で、仮に知事が給料受け取り拒否を断固として主張して、例えば口座停止したりして受け取らなければ、都としては浮いた金を強制的に渡すことも難しい訳ですし、別に知事が逮捕される事もないでしょう。一方で、都としては知事としての労働を無給で「そうですか」と単純に済ますことはお役所だしまず出来ませんので(経営者が勝手に判断できるようなボランティアという訳にも行かないからこそ公的な仕事でしょうし)、結局浮いた金を勝手に処理できずに面倒な事になるでしょう。よって、その妥協案として法的にも問題なくしようと処理すると、一度支払われた給料の一部が本人の意思での寄付として都に入った事にする必要がありますが、これが政治家の場合別の法律で違法となる訳で話がややこしくなるといったところでしょうか。

要するに、法律的には多分グレーと言えばグレーでなんでしょうが、労働に対する正式な対価を個人(この場合知事の受け取るかどうかの意志)によって勝手に変えるということが公的な立場の職にはそぐわないことや(公職の給料はちゃんと法律ないし議会によって納税者の納得のもとで決まってる)、下で回答されてるような政治的に悪用することも可能と言った辺りから通常それは出来ないのは妥当な判断となります。寄付に関しては、文句を言う人はまずいないかもしれないが、一応違法なので、誤解を避けるために普通は特別法案なんかを通して減額するのが一般的ですよね。橋下知事なんかはそうしてましたし。ただ、辞任した猪瀬氏なんかは、退職金を辞退しようとしたけど出来なかった、なんてこともありました。ただし実際には、熊本震災なんかで選挙区外の寄付はありみたいな解釈で寄付してた議員もいたり、また麻生太郎氏なんかは麻生財閥から東日本の時に寄付したりとかしてますので、上手くやる人は間接的には寄付してます。もちろん、国会議員の不祥事の身を切らない言い逃れに単に利用されてるんじゃないか、という意見も当然あります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>結局浮いた金を勝手に処理できずに面倒な事になるでしょう。
なるほど。

>応違法なので、誤解を避けるために普通は特別法案なんかを通
>して減額するのが一般的ですよね。
>橋下知事なんかはそうしてましたし。

やはり、No1さんの回答にもあった、
 議会側が特別な条例を作って報酬を減額する
というのが一番すっきりして、面倒でないということですね。

お礼日時:2016/06/09 06:58

>旅費などを請求しないのも、違法行為になりますか?


違法行為というか、職務怠慢とか過怠にあたります
それはまた別の問題を生むし、トップが規定通りに手続きしなければ示しが付かないのではないですか?

トップは、
お金を戻せば良いとか受け取らなければ良いのではなく <-すごい後ろ向きのモノばかり
報酬に相応しい実績をあげ貢献すれば良い

口ばっかりでせこい事をするから、信頼を失う
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
これも、「違法ではないが不適切な対応」になるわけですね。

今回の事件に対する合法的で適切な対応は、
 議会側が特別な条例を作って報酬を減額する
ということですね。

お礼日時:2016/06/08 07:25

公職選挙法で禁止している寄付行為にあたる。


給与や賞与の返上、別荘の寄付、いずれも罰則付きの違反行為。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
寄付行為になり、罰則付きの違反行為なのですね。

お礼日時:2016/06/07 07:53

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