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今年から旦那の扶養に入りたいのですが

28年1月~12月分の私の稼ぎがバイトで
130万以内でしたが扶養に入れないと
言われてしまいました

いつから扶養に入れるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 今の私の稼ぎは9万くらいです

      補足日時:2018/02/17 09:02

A 回答 (3件)

>28年1月~12月分の私の稼ぎがバイトで


2年も前の収入など扶養条件に、
なんの関係もありません。

>いつから扶養に入れるのでしょうか?
収入条件が合えばいつからでも入れます。
今、いくらですか?

扶養の条件には
①税金の扶養
②社会保険の扶養
といったものがありますが、
今年からは、②の条件の方が、
収入条件としては厳しくなっています。

★一般的に給料で月108,334円未満が
条件です。(年130万未満の見込み)

①の税金は150万まで、
ご主人の税金の軽減は
変わらないようになりました。

ですから、月10万目安でOKです。
このあたり、今どうなんですか?
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141万円未満までは配偶者特別控除を受ける事ができたと思います。



年末調整の際に扶養控除申告書と一緒に提出してみては…?

年末調整の時期になると相談窓口みたいなのも増えると思うので聞いてみる方が確かですね!

その時期の窓口の方は税理士の方が多いですから
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>今年から旦那の扶養に入りたい…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
去年のことは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>130万以内でしたが扶養に入れないと…

勤労学生でない限り、税金に 130万の線引きはどこにもありません。

もし、カテ違いで 2.社保の質問をしているのなら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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