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現在、結婚をして旦那の配偶者(税法上・103万以下)になりました

先日、市民税の支払い通知書が来ました
期限までに支払えばいいのでしょうか?
それとも、もう配偶者(税法上の扶養)の為、市民税など支払わなくても大丈夫なのでしょうか?

教えてください.

A 回答 (1件)

期限までにお支払ください。

来年6月以降の通知はありません。
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