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年金収入のある母を扶養に入れるのは可能か?
会社員の私と、世帯主の母親(公的年金収入240万円)
私のおば(障害1級で扶養に入ってる)の3人同居です。
質問は母親を扶養に入れることは可能ですか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>母を扶養に入れるのは可能か…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>母親(公的年金収入240万円)…

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが「扶養控除」の要件で最も大事なことは、
「合計所得金額」が 48万以下であること
です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

公的年金収入240万円は、母が65歳未満なら「所得」180万、65歳以上なら「所得」130万に換算されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

65歳未満でも以上でも 48万ははるかに超えていますので、控除対象扶養者にはなり得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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分かりません。


なぜ分からないかというと、
公的年金では、年金の種類が不明だからです。

具体的には、公的年金で、
遺族年金や障害年金は、非課税で
所得とみなされないので、
その場合は、課税対象の年金は、
240万より少ない可能性があり、
扶養の条件内かもしれません。

ご家族構成から、考えて
お父さんはどうされましたか?

遺族年金や障害年金ではなく、
老齢年金だけならば、
扶養の年金収入条件は、
65歳以上で158万以下
65歳未満で108万以下
となります。
240万全部が老齢年金ならば、
該当しないことになります。

因みに社会保険の扶養条件は別にあります。
こちらは、年金の種類や給与収入等に関係なく、
60歳以上で180万未満
60歳未満で130万未満
となりますので、年金240万では、
社会保険の扶養にはなれません。

ということで、まず年金の内訳をご確認下さい。
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