
No.4
- 回答日時:
雇用主は特別徴収義務があります。
ただし、一定の条件により普通徴収とすることもできるケースがあります。サラリーマンということですので、フルタイムの本業ということなのでしょう。
毎年所得税の確定清算手続きとして年末調整を行います。その際、その結果として源泉徴収票を雇用主は従業員へ配布しますが、その内容と同等のものを従業員住所地役所へ送付する、これを給与支払い報告といいます。
その他、所得税や住民税について、従業員個人が申告したケースであっても、特別徴収を希望するかどうかなどの記載があったりします。
雇用主(会社)あてに今の時期に郵便で送付されるのですが、特別徴収税額の決定・変更通知書というものが届きます。従業員住所地役所からですので、同一地域にお住まいの方を含め一覧となっているものです。
この郵便物と同封されるものとして、特別徴収税額通知書(納税義務者用)があり、これは、圧着や封がされた形で、個人別に渡すためのものとしてあります。
横着したりしていなければ、会社側から5月や6月に配布されることでしょう。
特別徴収に該当せず、普通徴収となる場合のみ、自宅に納付書とともに届くこととなります。
あと、会社員の給与以外に収入があり、そのほかの所得について住民税を普通徴収とすることを希望した場合には、会社経由と自宅送付の二通りになることもあり得ます。
特別徴収であった方が退職などで普通徴収となる場合、会社が切り替え手続きなどを行うことで、残りの期間の税額について普通徴収となることもありますし、再就職で就職先へ申し出ることで、普通徴収から特別徴収となることもあります。普通徴収となる際には自宅へ郵便で詳細が届くことでしょう。
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