
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく会社側の方かと思います。
従業員の所得等において、会社がすべて把握しているとは限りません。
年末調整を受けた後に、会社に未提出な情報を含めた確定申告を従業員自ら行っている可能性があるのではありませんかね。
扶養家族なしとしていたとしても、内縁の奥様がいてそこにお子さんがいたらどうでしょうか?内縁の奥様は配偶者控除や扶養控除に入れることはできませんが、お子さんは扶養控除の対象になりえますよね。しかし、内縁や正妻以外との子については、悪い印象が付いたり噂されることを嫌い、会社には届け出ずに、申告で対応することもあるかもしれません。
その他の所得などがあり、会社に知られたくない人もいます。どうせ申告を行うのであれば、年末調整で会社の事務担当者にダメ出しなどされるくらいであれば、申告で税務署と相談したほうが良いと考える人もいます。
投資等をされている分には副業とまでいかないことがあるかと思います。
控除を年末調整ですべて受けてしまうと、申告時に納税になることでしょう。だったら控除はすべて申告でという考えになり、投資等の所得がそれほどではなくて控除が多ければ、課税所得そのものは年末調整時よりも低くなるかもしれません。
そのほか、副業OKであれば、副業で赤字になる申告となれば、損益通算で課税所得を大きく減らすことにもなりえます。
私の父は、会社の事務が信用ならなかった(年末調整の還付を何年ももらえないなど)ため、もともと兼業農家の農業所得を合算して申告となることから、年末調整をしないでほしい、どうしても行うのであれば各種控除なし(小さいところのため社会保険もない)で計算してくれと言い、年安津調整の還付を懐に入れられることがあっても少額とさせ、合算時に各種控除を受ける前提の申告をしていました。さらに農業ですと設備にも大きくお金がかかるため、兼業程度ですと、赤字になることもよくあります。赤字では損益通算されるので、所得税の還付は大きくなりますし、その後課税される住民税も安くなったものです。
弊社の従業員、私を含め全員、確定申告が必要なことをしています。
ただ、1名だけ群を抜いて住民税が少なく、また副業や株売買などをしていると耳にしたこともなかったので、???と思った次第です。
何となくお互いのことは知っているようなつもりでしたが、まだまだ知らない部分があるってことですね。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
副業で個人事業主やってて、それが事業所得の場合は損益通算できます。
副業が赤字ならば所得が減るので当然住民税も減ります。
No.1
- 回答日時:
>独身、扶養家族なし。
生命保険等未加入…独身か既婚かは、会社によっては就業規則等で届出必須とされていることもあるでしょうが、所得税で、言い換えれば年末調整で扶養家族や生命保険等の情報を伝えることは、権利であって義務ではありません。
扶養家族や生命保険その他の情報を会社には内緒にして年末調整を受けた後、自分で確定申告あるいは「市県民税の申告」をしてこれらの適用を求めることは合法です。
また、そもそも年末調整の守備範囲ではない、事業所得や不動産所得、譲渡所得などで所得税の還付申告を行うことも合法です。
これらの事由で確定申告しても、申告後のデータが会社に届くことありません。
会社に届くのは、あくまでも市県民税にかかわることだけです。
お書きの社員さんがそうしたのかどうかは断言できませんが、可能性としてはあり得る話です。
[年末調整] = [社員の所得税が確定]
と思い込んでいること自体が間違いなのです。
回答者様が書かれたことは承知の上で質問させていただいております。
それらの要因がありそうになかったので質問した次第です。
ありがとうございました。
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