
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
国民健康保険ではなく、ご主人の健康保険の被扶養者なのですね。
それなら、住民税(市民税、県民税)の申告書用紙は、何もしなくて構いません。放って置きましょう。
ただ、心配なら、役所に電話して(郵便封筒に電話番号が書いてあります)「無収入ですけど、住民税の申告書を出す必要がありますか」と尋ねて下さい。
「それなら結構です。申告書用紙は破棄して下さい」と答えるはずです。
No.1
- 回答日時:
無収入ならば住民税(市民税、県民税)は課税されないので、ふつうは住民税申告をしなくていいです。
しかし、質問者は国民健康保険に加入しているはずですから、役所としては質問者の保険料の算定のための収入情報が必要なはずです。
ですから質問者の場合は、住民税(市民税、県民税)申告書を出して下さい。無収入だからゼロですと申告することになります。
ゼロ申告ですから、住民税は課税されないし、国民健康保険料も最低金額ですから、安心して下さい。
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早速のご回答ありがとうございます。
保険は夫の会社のもの、社会保険(水色のカード)です。
税金は難しいです。。。