No.3ベストアンサー
- 回答日時:
損失発生年の年明けに確定申告をすれば、先ずは前年所得税の該当部分が還付されます。
そして、次年度徴収の住民税額計算に反映されます(少なくなります)。
住民税は税額確定後の徴収なので、それ(確定額)が減ることはありません。
また、特別徴収とは、給与や年金からの天引き徴収と言う方法を言っているだけです。
No.2
- 回答日時:
>株の損失を確定申告した場合、住民税特別徴収決定通知書には…
損失申告だけなら、住民税には何も関係ありません。
次の年以降 3年間のうちに黒字が出たとして、今年の損失と相殺してもなお黒字が残る場合は、その翌年の通知書に「株式の譲渡所得○○円」と記載されます。
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