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住民税について質問です。
世田谷区でウーバーイーツの配達員をしてます。
去年稼いだ金額が20万以下だった為確定申告をしていないのですが副業分の住民税の支払いをしたいのですがどうしたらよろしいでしょうか!?
会社には副業をあまり見つからないようにしたいのですが...

A 回答 (1件)

20万以下の場合、確定申告は不要ですが、


住民税の申告には20万以下のルールはないので
役所へ行って、住民税の申告は必要です。

お住いの役所の税務課へ行って、
所定の申告用紙を使って申告して下さい。

世田谷区にお住いですか?
世田谷区の用紙は下記でダウンロードできます。
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/0 …

>会社には副業をあまり見つからないようにしたいのですが...
申告の時に、UberEats分の事業所得分は『自分で納付』にしたい
と申し出て下さい。
※他の自治体では、書類でその選択ができるようになっていますが、
※世田谷区の用紙にはなさそうです。

そうすることによって、追加の納税分の納付書は、自宅に郵送されて
くるので、会社で天引きされる住民税には影響しません。

また、UberEats分の収支内訳書を作成した方がよいかもしれません。
UberEatsは、出来高で報酬が払われますから、それに要した費用を
必要経費として差し引けます。
例えば、利用している自転車の修理代とか、連絡に使うスマホの
通信費用とかを差し引くことができます。
そのあたりの必要経費を明確に示すために、収支内訳書を作成して
おいた方がよいです。

下記の収支内訳書を参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

さらに、必要書類は、
印刷した申告書に加え、
⑪源泉徴収票(コピーでもよい)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書等(あれば)
そして、
⑮収支をまとめた収支内訳書
といったものを提示あるいは
提出することになるでしょう。

以上、いかがでしょうか?
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