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親の扶養(住民税、所得税、健康保険)の対象について

住民税、所得税、健康保険と要件等が違うのは知っているのですが、どこがどう違うかをよく理解していないので、あわせて質問させて下さい。

私と親(1人/一緒に住んでいて、同一の生計で住民税、所得税、健康保険の扶養に入っています。)がいます。
この度、私が一時的に、不規則で引越しすることになりました。
例えば、1年の間の内、(1)3月(2)8-12月(計6ヶ月)別の市町村に住んでいます。
この間、住民票を移動しています。戻るときは再度、住民票を移動します。
※親は、「その期間だけ、貯金で生活」します。

こういった場合は、上記の税金などの認定はどのようになるのでしょうか?
税金ごとに違いますか?
月割りとかするのでしょうか?
■また、仮に、住民票を移したままだと、【私の】税金等の金額は、年間どれくらい影響があるのでしょうか?私は、年収300万(税込み/総額)くらいです。
確か、住民税と所得税は、各々で、5万ずつくらい扶養に入ることで節約されていたと思うのですが。。。控除とか色々計算が思い出せずに、自信がありません。。


宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>月割りとかするのでしょうか?


いいえ。
月割はありません。
税金は1年間を通してです。
原則、12月31日の状況によります。

>こういった場合は、上記の税金などの認定はどのようになるのでしょうか?
>■また、仮に、住民票を移したままだと、
税金は住民票は関係ありません。
実態がどうかです。
また、税金上の扶養は「生計が一」である必要がありますが、別居の場合、生活費を送金している、送金していなくても余暇には寝起きを共にしていれば「生計が一」とみます。

>税金ごとに違いますか?
いいえ。
所得税も住民税も考え方は同じです。

>【私の】税金等の金額は、年間どれくらい影響があるのでしょうか?私は、年収300万(税込み/総額)くらいです。
「生計が一」ではないとした場合ですね。
貴方の場合所得税の税率は5%でしょう。
親が老人(70歳以上)でないとした場合
所得税 380000円(控除額)×5%=19000円
住民税 330000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=33000円
計52000円税金が増えます。

70歳以上なら、控除額もっと大きいので増える税金もこれより多くなります。
所得税 控除額 48万円
住民税 控除額 38万円
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>上記の税金などの認定はどのようになるのでしょうか…



所得税は、大晦日の現況でその年 1年分を判断します。
日割り、月割りではありません。
役所の御用納めが終わった後でも、除夜の鐘がゴオーンと鳴り始めるまでにオギャアーと聞こえれば、扶養控除が 1名分丸々もらえるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
住民税 (国保の方なら国保税も) は前年の所得税に準拠します。

会社の健康保険なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。

>また、仮に、住民票を移したままだと、【私の】税金等の金額は、…

住民票が分かれたとしても、「生計が一」であればそのまま親を控除対象扶養者とすることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

「生計が一」でなくなるなら、
・当年の所得税・・・38万 × 5~10%・・・(たぶん 5%)
・翌年の住民税・・・33万 × 10%
上がります。

>確か、住民税と所得税は、各々で、5万ずつくらい扶養に入ることで節約されていたと…

あいまい。

>私は、年収300万(税込み/総額)くらいです…

年収では決まりません。
「所得税」は、源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
に 38万円を掛け算します。

住民税は 10%一律に 33万円の掛け算です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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