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私は40代で短時間パートをしていては母(71歳)を扶養にしています。
去年で132万くらいの年収でした。
国民健康保険の額が去年より高くなったことで質問します。

住民税非課税になっているので年末調整では国民健康保険料の控除など関係ないと思っていたので記載していませんでした。非課税世帯なので記載は関係ないでしょうか?
記載することで国民健康保険の額が変わってくるのか知りたいです。

A 回答 (1件)

>住民税非課税になっているので年末調整では…



話が逆。
住民税非課税者、非課税世帯とは、年末調整または確定申告、市県民税申告いずれかの結果を基に翌年 1 年間 (正確には翌年度 4~3月) に適用されるものです。

住民税非課税者、非課税世帯に一度認定されたからと言って未来永劫、特典を享受できるものではありません。

>母(71歳)を扶養にして…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法で特に住民税の話なら、年末調整または確定申告、市県民税申告いずれかの結果により翌年の分が後から決まるのです。
(注) 所得税は翌年でなく当年の分が後から決まる。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>国民健康保険の額が去年より高くなった…

2. 社保の話なら、国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>記載することで国民健康保険の額が変わってくる…

国保に関する限り、関係ありません。

>去年で132万くらいの年収…

「所得」に換算したら 77万。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

住民税の非課税最低ラインは自治体によって異なることがありますが、某市の例では以下のようになっています。

---------------------------- 引 用 ------------------------------
・同一生計配偶者または扶養親族を有しない人
415,000円
・同一生計配偶者または扶養親族を有する人
315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+189,000円+100,000円
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …

なので、扶養控除を申告しなかったのなら、今年度 R5-4-1~R6-3-31 は住民税非課税者ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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