
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
「確定された住民税は今年は変更する事は、出来ないのでしょうか?」
はい、確定してるのですから、変更する事はありません。あるとすれば「去年の収入がおおうそであって、もっと少ない事実が証明できる」ケースです。
「区役所に相談しても意味ないのでしょうか?」
時間の無駄というものです。
6千円の買い物をして1万円札で支払いした場合のおつりは4千円ですね。
これが「確定している」という意味です。
「6千円の買い物をしたとして4千円のおつりを受け取ったが、実は4千円の買い物であったので、受け取ったおつりが2千円少ない」という話とは別物です。
去年の収入は確定してるというのは「6千円の買い物をした」ことが動かしがたい事実であるということです。
来月から夫の扶養に入ろうと思うのですが、住民税は払わなければならないのでしょうか?」
住民税は前年の収入に対して課税されるものです。
課税された年に、誰かの扶養親族になると納税義務がなくなるものではありません。
「退職した翌年に住民税通知が来て、資金がなくて困った」という話を耳にされたことはないでしょうか。
平成29年の収入に対して、平成30年の5月末ぐらいに「はい、去年の所得に対しての住民税だから払ってね」と通知が来るので、通知を受け取った時は無職無収入というケースもあります。
又は本人が死亡してしまってるというケースもあります。
いずれにしても「課税通知が来たときに低収入であること」で納税額は変化しません。
なお「重篤な疾病にかかったとかでない限り無駄です」という回答がありますが、誤解を招かないように補足しておきます。
病気災害で担税力がなくなった場合には納税の猶予を受けることができます。猶予を認められると延滞金免除がされます。この場合でも本税額は減少されません。
あくまで「延滞金」が減免される対象です。
No.6
- 回答日時:
住民税は、遅れて年を越してから6月ごろに請求されます。
つまり後払いです。平成29年度の住民税は、平成30年の6月に請求され納付されます。
今年請求されている住民税は、去年の所得から算出されています。
今年の分の住民税は下がりますので、来年6月に請求される住民税は下がっています。
No.4
- 回答日時:
前年の1/1-12/31、今年度の収入で次年度適用されるので来年は下がるということでしょう。
住民税計算サイトがありますのでそれでシミレーションされてはいかがでしょう。
(給与所得者は103万以下)
No.3
- 回答日時:
>確定された住民税は今年は変更する…
住民税は翌年課税なので変わりません。
>区役所に相談しても意味ないので…
重篤な疾病にかかったとかでない限り、無駄です。
>来月から夫の扶養に入ろうと思…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ住民税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
さらに、配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、妻の税金には 1円の増減も、1円の損得もありません。
>住民税は払わなければならないの…
去年に課税されるだけの稼ぎがあった以上、当然の責務です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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