私は今年の3月に退職しました。
嘱託社員でありましたが、妊娠を期に退職推奨され、退職しました。
その後は夫の扶養に入っています。
市から住民税の請求がきました。
しかも法の改正により倍額になっておよそ13万円です。
倍!!
きついです。
それにより伺いたいのは、
1.去年の所得なのに今年からの法改正で倍額払うのでしょうか?
2.今年3月まで所得があり、妊娠により失業保険を延長中ですが、
これは来年以降に申請したほうがよいのでしょうか?
(103万円以上は扶養対象にならないため)
3.所得税の還付または請求があるのでしょうか?
無職なので大変きついです。
お分かりになる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1 払わなければなりません。
今回の改正は去年も今年も同じように働いている人は基本的に定率減税が無くなった分だけの増税ですみますが、去年働いていて、退職等により今年は働いていない人は実質かなりの増税となっていますね。
(所得税の減税は今年の1月の収入からですから)
2 今年の3月までの収入は来年の3月頃に税務署にいって還付申告をするときに申告します。そのときは3月までの源泉徴収票も必要になります。
No.3
- 回答日時:
>1.去年の所得なのに今年からの法改正で倍額払うのでしょうか?
平成19年はたとえ無収入でも、平成18年の所得に対して住民税がかかります。この住民税は、平成19年に支払うものですが、この計算方法が新しい(ほとんどの人が住民税が高くなる)計算方法で計算されていますよね。
もともと退職した次の年は、無収入でも住民税を支払う必要がありました。しかし、平成18年と19年では住民税の計算方法が大きく変わったため、負担額も大きくなってしまいます。
しかし、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、平成19年度分の住民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が上がった分を、平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。
このため、平成19年度分の住民税を移譲前の住民税額まで減額する経過措置が設けられています。税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置です。(平成19年度分住民税のみ適用)
*対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告する必要があります。
市役所課税課にて確認したところ、このための申告書などはまだ様式ができていないそうです。
また、広報などもどのようにしていくかはまだまだ検討中とのことでした。ただ、該当者と思われる方には、来年ダイレクトメール等の発送など検討されているとのこと。(市町によって広報等の方法はまちまちだと思いますが)
ただし、納税はしておいて、来年その申告により還付するとういう方法になるそうです。
>3.所得税の還付または請求があるのでしょうか?
今年の3月までの給与所得については、年が明けてからの確定申告で還付請求できます。
参考URL:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/topics/top …
No.2
- 回答日時:
1.所得税は給与所得者の場合は、毎月天引きで徴収(概算額)年末調整で確定して多く払っていれば還付、少なければ追加徴収されます
住民税はその確定された所得を元に、次年度支払う事になります
今回来た納付書は、昨年の所得を元に出した、住民税です
今回は、税源移譲で、所得税と住民税の税率が変更になったので、その様な金額になりました
2.妊娠の場合は失業給付の申請が出来ませんから、延長手続きを取ってください(最長3年まで延長できます:3年後から1年間の給付可能になります:2.5年で延長解除給付開始等も可能です)
上記の場合、ご主人の健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者になれます
また、年末調整時、ご主人が配偶者控除(38万)を受けられます
3.3月までの職場で所得税が徴収されているのなら、明年の確定申告(還付申告)をされれば、所得税徴収分は全額還付になると思います
また、3ヶ月程度の給与所得では、次年度の住民税は掛からない可能性もあります(確定申告をするとその所得額は市町村にも連絡されます)
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