プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

45才の会社員で、4月より新会社に転籍し元の会社に出向しています(仕事の内容は依然と変わっていないです)。転籍時に現在の給与が来年より毎月10万円減額になり、その差額54ヶ月分を4月度の給与で支払われました。ところが所得税として3割以上ももっていかれどうも納得できません。その上、来年から住民税が上がり、扶養家族控除も受けられなくなるとのこと。年末調整では、税金の2割程度が戻ってくるようですが、住民税が上がる分、結果プラスマイナスゼロとききました。来年度から年収が大きく減り、今年だけ年収が多くなったわけですが、この税金何とかならないのでしょうか

A 回答 (2件)

こんばんは。


つまり転籍による較差補てん金が給与所得として計算されたわけですね。税法上は確かにそうなります(所得税基本通達35-7)。

>ところが所得税として3割以上ももっていかれどうも納得できません。
給与として支払われたので一時的には仕方のないことです。
その金額ですと所得税の最高税率が適用されますので3割は超えると思いますが、
仰るとおりその分年末調整でかなりの額が戻ってきます。

>来年から住民税が上がり、
今年の収入が多かったので、来年度だけ(平成18年6月~平成19年5月)、住民税が高くなります。
確かに給料が減らされた上に、住民税が高くなってしまうのが辛いところですが、
1年だけ較差補てん金で何とかしのぐしかないようです。
その次の年度からは、給与に大幅な変動がなければ所得にほぼ見合った住民税になります。

>扶養家族控除も受けられなくなるとのこと。
そんなことはないと思いますが・・・
gensamuraiさん自身の収入で控除等が変わるのは、配偶者特別控除だけなのですが・・・
このことを言っておられるのでしょうか?
他の扶養家族控除は何も変わりませんよ。

>住民税が上がる分、結果プラスマイナスゼロとききました。
そんなことはありません、確かに今年の所得が多いので、
累進課税を採用している現在の税法では全体の税率は高くなり、
通常の給与分の税率まで高くなってしまいますが、現金収支は必ずプラスになります。
これだけでは詳しいことは言えませんが、較差補てん金の大部分は残るはずですよ。

参考までに較差補てん金の扱いのURLを貼り付けておきます。一番下に説明があります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすく詳しい回答ありがとうございました。少しは気持ち的に楽になりました。また、較差補てん金というのですね。大変勉強になりました。

お礼日時:2005/05/01 09:56

大変失礼ながら、「……とのこと」「……とききました」と書いておられますが、誰からお聞きになってのでしょう? また、ご自分で確認されたのでしょうか?



〉その差額54ヶ月分を4月度の給与で支払われました。
「54ヶ月分」というのはミスタイプではありませんよね?
これは、どこから、どのような名目で支払われたのでしょうか?
といいますのは、「転籍」というのは、法律的には「退職&再就職」であって、それなら退職金として支払われるのが適当であり、税金でもその方が有利だからです。(労働法的には、本人の同意がないとできない)

〉年末調整では、税金の2割程度が戻ってくるようですが
戻ってくる理由が分かりません。

〉扶養家族控除も受けられなくなるとのこと。
あなた自身が誰かの扶養家族というわけではありませんよね? 何で扶養控除が使えなくなるのかさっぱり分からないのですが。

国税庁のタックスアンサーのURLを貼っておきます。
質問者さんもお読みになって、「誰かから聞いた話」が正しいかどうか考えてみていただけませんか?

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/shotoku.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!