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所得税 住民税について質問です。
11月から子供達を夫の扶養から外し、私の扶養に入れることになりました。
(私の方が収入が多くなったため)
その場合、10月まで支払った所得税や住民税はどうなりますか?
源泉徴収で返金されますか?

何方か詳しい方、ご回答よろしくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (4件)

お子さんの年齢は?


https://papimami.jp/66945

↑これ読んでいただけると分かるはずですが、お子さんの年齢により、控除対象扶養親族となるかならないか決まります。

控除対象扶養親族になる子でしたら、ずばり、奥様の給与から天引きされていた所得税は還付され(金額は不明)夫の所得税は年末調整時に追納する形になります。
夫婦の年収が同じくらいなら、いってこいになりますが、年収の少ない者から年収の多い者に扶養親族を異動させれば、メリットがあります。

住民税は、平成29年中に給与から天引きされていると思います。これは平成28年の収入にかかった住民税を月賦で払っていただけなので、平成29年の扶養親族を異動させても影響されません。
そもそも論となり失礼ですが、年末調整で住民税は調整はされません。

年末調整が終了し、給与支払報告書が市役所に提出され、市役所から「平成28年の所得に対しての住民税の通知」が来て、その額が毎月給与から天引きされるという仕組みです。

ピン!と来られてるでしょうが、平成28年の扶養親族を夫と妻で入れ替えると、当然に所得税もギッタンバッタンでメリットが出て、住民税も変化します。

平成29年11月の現在で扶養親族異動をしても、平成28年の住民税は変化しないってこんです。
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この回答へのお礼

とても丁寧に分かりやすくご回答ありがとうございます(^-^)
来年の6月頃?その辺りに30年度の市県民税の通知書がくると思うのですが

そちらは、29年度の所得税額により金額が決まるということで間違いないでしょうか?
無知で申し訳ありませんがご存知でしたらご回答願いますm(_ _)m

お礼日時:2017/11/15 07:13

>その場合、10月まで支払った所得税や


>住民税はどうなりますか?
住民税についての話をしてなかったので
補足します。

住民税の納税サイクルは、
前年の所得に対して、次年度納税する
といった流れになっています。

現在、あなたの給与から天引きされて
いる住民税は、
★平成28年の所得で決まった住民税を
平成29年6月より、平成30年5月まで
12ヶ月分割で納税しているのです。

ですから、今年(平成29年)の年末調整
で、決まった所得で、
来年(平成30年)の6月より住民税を
納税することになります。

つまり、奥さんの扶養控除申告により
住民税の納税額が変わる(減る)のは、
★来年の6月の給与から天引きされる
住民税からとなります。

ということで、
ご主人の住民税は来年6月から少し
高くなることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます(^-^)

とても分かりやすく説明していただき、無知な私でも住民税の仕組みが理解できました!
スッキリしました。

お礼日時:2017/11/15 19:37

「29年度の所得税額により金額が決まるということ」


そうです。
正確にいえば、「所得により金額が決まる」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^_^
そういうことなのですね。

お礼日時:2017/11/15 19:34

>私の扶養に入れることになりました。


その意味合いは、
年末調整で、
平成29年分 扶養控除等申告書にて、
控除対象親族の欄を
ご主人は取消して、
奥さんは記入する
ということでよいですか?

そうしますと、
ご主人の所得税は年末調整で、
たくさんとられ、
奥さんの所得税は年末調整で、
たくさん返ってくる
ことになります。

具体的な収入やお子さんの年齢等の
情報がないといくら返ってくるかは
分かりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます(^-^)
そうです!
私の29年度分 扶養控除対象親族の欄に記入し、主人の方は取消します。
所得税が年末調整で多めに返金されると理解できました!

お礼日時:2017/11/15 07:08

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