
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から先に書いてみますね。
>夫と離婚していて小学1年生の子供を扶養していて年収が200万円
>この場合は特別の寡婦にあてはまると言う事でしょうか?
その通りです。
>同じ条件で再婚しなければ来年も特別の寡婦にあてはまるのでしょうか?
そうですね、扶養・所得金額とも要件にあてはまる場合は、再婚されない限りは、来年も特別の寡婦となります。
まず、寡婦控除が受けられるのは次のいずれかです。
詳しくは下記サイトを見て頂くとして、極めて簡単に書いてみます。(かなり省略してみます)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm
(1)夫と死別又は離婚してから結婚をしていない人で、所得税の扶養親族がいる人
(2)夫と死別して結婚していない人で、その方自身の合計所得金額が500万円以下の人(この場合は扶養親族がいなくても控除できます)
特別の寡婦とは、次の全ての要件を満たす人です。
(1)夫と死別し又は離婚した後結婚していない人
(2)扶養親族である「子供」がいる人
(3)その方自身の合計所得金額が500万円以下であること。
この場合の合計所得金額とは、収入金額ではありませんので、給与の場合は収入金額から必要経費代わりの給与所得控除額を控除した後の金額となりのますので、給与収入ベースで言えば約688万円以下ぐらいの金額となります。
No.4
- 職業:ファイナンシャルプランナー
- 回答日時:
①本人が女性の場合⇒夫との(死別/離別/生死不明)を問いませんが今は婚姻関係がない方で本人の年間所得見積額が500万円以下の方。
②本人が女性の場合⇒夫との(死別/離別/生死不明)を問いませんが今は婚姻関係がない方で扶養親族や生計を一にするお子さん(未婚かつ他の方の扶養親族でない事+年間所得見積額が38万以下)がいらっしゃる方。③本人が男性の場合⇒妻との(死別/離別/生死不明)を問いませんが今は婚姻関係がない方で本人の年間所得見積額が500万円以下の方で生計を一にするお子さん(未婚かつ他の方の扶養親族でない事+年間所得見積額が38万以下)がいらっしゃる方。本人が①~③のいずれかに該当する方で妻の場合を寡婦、同じく夫の場合を寡夫と言います。また、寡婦(夫)控除は所得控除「27万円の所得控除あり」です。そして、本人がこの寡婦(女性のみ)に該当し、かつ本人の年間所得見積額が500万円以下の方で扶養親族であるお子さんがいらっしゃる方を特別の寡婦「35万円にUPの所得控除あり」と言います。No.3
- 回答日時:
再び#2の者です。
僭越ながら#1さんの回答の訂正をさせて頂きます。
>※一般寡婦は、老年者を除く夫と死別またはその生死が不明のときで、合計所得金額が500万円以下の方
昨年までは、この通りだったのですが、改正により今年から老年者控除がなくなりましたので、所得税法の条文からも「老年者を除く」という文言は削除されていますので、65歳以上であっても控除は可能となっています。
No.1
- 回答日時:
※一般寡婦は、老年者を除く夫と死別またはその生死が不明のときで、合計所得金額が
500万円以下の方
夫と離別・死別またはその生死が不明のときで、扶養している親族
または生計を一にする子供※がある方
ここでいう"生計を一にする子供"とは、他の者の扶養親族ではなく、かつ総所得金額等が38万円以下の者をいいます。
※ 特別寡婦とは夫と離別・死別またはその生死が不明のときで、扶養している子供
があり、合計所得金額が500万円以下の方
ということで、特別寡婦になります
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