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当然ですが、2019年の確定申告を済ませ、住民税は全額納付済みです。
しかし、今頃になって、区役所から住民税の追納通知書が来ました。「第3期から納税額が変更になった」としか書いてありません。区役所に問い合わせたところ、「2019年の9月に子供が就職して扶養から外れたから3期分と4期分の差額を納付しろ」ということらしいです。その年の所得に基づき、確定申告し住民税を全額納付していても、途中で子供の扶養が外れた場合など、遡り追納する必要があるのでしょうか。確定申告で完結しているのではないのですか?
そうでないなら、住民税の確定時期はいつなのでしょうか。
単なる税理士のミスなのでしょうか?
どうも納得がいきません。詳しい方教えて下さい。

A 回答 (7件)

その確定申告が間違っていると言う指摘なんでしょう。


酷税の方も修正して追納しないと、あちらから請求された場合は加算税とか付くかもしれませんよ。
ただ、税金の場合は年の途中で扶養から外れるというような事はありません。
年間の総額から扶養控除するかどうかだけの問題で、お子さんの年収、所得が控除対象を超えたかどうかの問題です。
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住民税の確定時期は、今年の区民税(区役所ですから区民税ですよね)については去年の正確な所得額がわかるまで5年間は遡って変更されることは税法上認められています。


2019年の確定申告の時に子供さんも扶養に入れたまま申告をしてしまっているんじゃないですか?しかし、子供さんが去年の9月に就職をして収入があり、扶養に入れられないだけの所得があることが判明したんだと思いますね。子供さんの勤務先の会社からも当然会社としての申告はされ源泉徴収票も税務署に届きますからね。その内容が区役所までくるのに時間がかかったために、今頃になって追徴課税となったんだと思いますよ。
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>2019年の確定申告を済ませ、住民税は全額納付済みです…



サラリーマンではないとして、住民税は 6月から翌年 3月までの間に何回かに分けて払えば良いのですが、6月に全期前納したということですか。

>2019年の9月に子供が就職して扶養から外れたから…

なんかおかしな言い方ですね。
扶養控除や配偶者控除は 1年が終わってあとから判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

去年 9 月に子供が就職したことは分かりましたけど、12 月までで一体いくらの「所得」があったのですか。
「所得」で 38 万 (給与収入で 103 万) 以下だったのなら、去年分所得税および今年分住民税で扶養控除を取ることは可能ですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>確定申告で完結しているのではないの…

話がよく分かりません。
区役所は平成か令和かいったい何年分について追徴してきたのですか。

確定申告で納税が完結するのは所得税だけです。
住民税は翌年課税ですから、確定申告結果を受けて 6 月に納付書が届き、翌年年 3月までの間に何回かに分けて払うのです。
何回の分納かは自治体によって異なります。

>住民税の確定時期はいつなの…

だから、確定申告結果を受けて 6 月です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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簡単な話です。



確定申告で、お子さんの扶養控除申告をしてしまっていたのです。
★それが間違いだったのです。
★扶養控除の申告を取り消すので、
★その分税金が上がったので、
★追徴します。
ということです。

扶養控除の条件は給与収入で103万以内です。
お子さんの昨年の年収は103万を超えてしまったのに、そのまま、
扶養控除申告をしてしまったのです。

役所には、お子さんの会社から給与支払報告書が提出されていますから、
お子さんの収入が103万を超えたのが判明したので、あなたの
扶養控除の申告は取消。その分控除が減り、追徴となったのです。
悪くいえば、脱税です。

お子さんの収入が昨年103万を超えたことを把握していなかったのは
誰か?ということです。

まあいずれにしても、納付すればよいだけの話です。

いかがですか?
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この回答へのお礼

助かりました。税理士から「お子さんの収入は103万いかないですね」と聞かれた事を思い出しました。確定申告の時期に、子供に確認したら「103万なんていかない、いかない」と言われたので税理士にもそう回答しました。実際は103万超だったのですね。子供が9月採用の公務員になったので、ボーナスを加味していませんでした。よく確認せず確定申告した事を反省しました。ありがとうございました。たった今納付してきました。

お礼日時:2020/10/13 10:24

2019年の9月に子供が就職して子供の給料が103万円を超え、親が扶養控除を受けられなくなったのに、親が確定申告で扶養控除を申告すれば、住民税を追加で払えと言われますよ。



あなたは今年、税務署へ、2019年の所得税の確定申告をしました。確定申告の情報が税務署から区役所に伝わりました。その情報に基づいて区役所は2020年度住民税の納付書を作成して今年6月にあなたの自宅へ郵送しました。その納付書を使ってあなたは、一年分の全額を納付しました。

ところが、子供の勤務先は今年1月に子供の給与支払報告書を区役所へ提出しました。区役所が最近、この給与支払報告書とあなたの確定申告の情報とを付き合わせた結果、扶養控除を受けられないにも拘わらずあなたが確定申告で扶養控除を申告したことに気づきました。だから今頃になって住民税を追加で払え、と言ってきたのです。

税理士が、子供の給料が103万円を超えたことを知らなかったのでしょうね。
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失礼ながら、ご説明が片手落ちのように感じます。


市役所から「扶養親族として控除できない人が扶養親族となっていた」として市民税の更正(正しい額に直す処分)がされたなら、税務署からも連絡が来てませんか?

「確定申告で完結している」のは「扶養親族の条件に該当するから、扶養親族として控除する」申告書が受理されてるだけですから、(少々しつこい説明になりますが)、扶養親族にできない者を控除対象にして確定申告書の提出をしていれば、当然に市税だけでなく国税である税務署も扶養親族を外した修正申告書の提出を求めてくるはずです。
そのことに触れないのはなぜでしょう。
税務署からは何も言ってきてないという事でしょうか。

申告書の作成と提出を税理士に依頼しているようですから、その税理士に問い合わせするのが一番です。
もしかしたら、税務署から税理士に連絡がされていて、税理士がご質問者に連絡するのが遅れてるだけかもしれません。
 「税理士」と言われてるのが報酬を払って雇った税理士でなく、無料税務相談会場等での税理士だとしたら、税務署は直接ご質問者に連絡をします。
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必要があるから請求が来たのです



確定申告はあなたがします責任はあなたにあります
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