市役所に問い合わせしてもなんの解決にもなりませんでした…。
(1)保険上の扶養をぬける基準は国保で決めている訳じゃないので親の会社に問い合わせて下さいと言われました。
→130万じゃないんですか?問い合わる程、会社によって大きく基準が違うんですか??
(2)住民税は103万を越す翌年から支払いになると言われました。
→確定申告をきちんとすれば払わなければならない時に納付書や案内が自宅に届きますよね??
(3)国保の保険料を払えばその分控除できるので、住民税が安くると教えて頂きました。
→きちんと国民保険料を支払っていれば自動的に住民税も安くなりますよね??自己申告などしなくていいですよね??
(4)税金上の扶養から外れる場合に住民税以外に支払わなければならない税金は所得税があると言われました。
→所得税って給料から天引きされますよね??
って事は納付書などで自分が払うものって住民税と国民保険料だけですよね??(20歳じゃないので国民年金は入れてません)
(5)市民税と県民税って別々に請求が来るんですか??
初歩的な質問ばかりですみません
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
A1
健康保険の被扶養者認定基準(注)の事ですね。
確かに健康保険の被扶養者資格得喪の条件は加入している健康保険によって異なり、全国(全ての保険者)一律では有りません。
市役所が言っている事も正しい面があります。
注)
・健康保険法の通達で「130万円未満」と基準はあるが、加入している健康保険の保険者によって『今年(1/1~12/31)130万円』『今年度(4/1~)130万円』『加入時点での今後の収入見込み130万円』等はバラバラです。
・加入しているのが健康保険組合であれば、130万円と言う数値を使っていない所もある。
A2
前年(1/1~12/31)の所得を確定申告することで、当年の住民税や国民健康保険料などが確定いたします。そして、通知書・納付書は役所から適切な時期に届きます。
尚、103万円と言うのは所得税法で出てくる数値の1つであり、103万円を越えたら必ず課税と言う物ではありませんし、住民税は103万円よりも低額です。
A3
違います。自動的ではなく申告することで収入から控除が出来、それをすることで課税対象額が減るので、結果として所得税や住民税などが安くなるのです。
尚、(所得税の)確定申告書には「社会保険料控除」と言う項目があり、その年に納付した「国民健康保険料」「国民年金保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「雇用保険料」等を記入できます。
A4
○所得税
普通、会社等に勤めておれば所得税は給料から源泉されて、12月に『年末調整』と言う作業を会社が行う事で当年の所得税が確定し、会社がそれに伴う書類を各人の居住する市役所に翌年1月31日までに提出する事で住民税が確定いたします(他に申告すべき所得や控除が無いのであれば確定申告は不要)。
但し、年末調整を行なっていない状況であれば、翌年に確定申告が必要です。
○その他
給料と言う事は、健康保険や厚生年金などにも加入しているのでは?
各月の月末時点で健康保険及び厚生年金に加入している月は、国民健康保険や国民年金を納める必要は御座いません。そして、厚生年金は20歳未満でも加入です。
A5
纏めて市役所から通知が来ますが・・・あなたはサラリーマンかOLになったのであれば、一定の手続きをすることで、給料から控除する形に出来ます。これを特別徴収と呼びます。
ところで、ご質問者さまはどうして健康保険の被扶養者から抜ける必要が生じたのですか?
もう少し状況を書いていただけると、的確な回答が付くと思いますよ。
この回答への補足
私の説明不足で申し訳ないです。
(1)の質問はsrafpさんの回答でよく分かりました。
私は130万の基準が(130万という金額)会社によって異なるのだと解釈したためこの質問をさせて頂きました。
(3)についてもよく分かりました。私は二ヶ所掛け持ちするので確定申告をしなけいです。その時に国民保険料の申告をすればいいんですよね…??
色々説明不足なんですが私は社員ではなく二ヶ所掛け持ちのアルバイトです。
もちろん厚生年金も加入してません。親の会社の健康保険です。
年収178万以上になるため扶養から外れなければならなくなりました。
分かりにくい質問に的確な回答有難うございました。健康保険被扶養者基準については、きちんと父の会社に問い合わせます。
有難うございました。
No.4
- 回答日時:
1番です。
補足欄に対する回答を寄せます。> (3)についてもよく分かりました。私は二ヶ所掛け持ちするので確定申告をしなけいです。
> その時に国民保険料の申告をすればいいんですよね…??
その通りです。
翌年の1月頃に2つのバイト先から源泉徴収票が渡されると思いますので、そこに書かれた数値を適切に記入した上で、今年支払った国民健康保険料を社会保険料控除の欄に記入してください。源泉徴収票が無いのであれば給料明細書を利用する事となります。
記入方法が不明な場合には、一定期間内では有りますが税務署等で説明会場が開設されますので、次の書類を持参して会場に行けば教えてくれます。
・源泉徴収票または給料明細書
・国民健康保険の領収証書[住民税の納付額は関係ない]
・印鑑
・税金を戻してもらったりする為の預金口座を書くために、預金通帳又はメモ
> 色々説明不足なんですが私は社員ではなく二ヶ所掛け持ちのアルバイトです。
> もちろん厚生年金も加入してません。親の会社の健康保険です。
> 年収178万以上になるため扶養から外れなければならなくなりました。
『もちろん厚生年金も・・』は社会保険労務士の資格者としては面白くない事ですが、実務ではよくあることですね。主に働くアルバイト先の労働条件が週20時間以上であれば、雇用保険に加入する事になりますが、こちらはどうなっているのかが気になります。
話を戻して・・・そうすると、20歳前なので国民健康保険のみの加入ですね。
国民健康保険の納付義務者は世帯主なので、お父様宛に書類が届くと思われます。
ところで、この国民健康保険料を確定申告で「社会保険料等控除」に書く件ですが、ご質問者様ではなく、お父様が行う事で節税となる可能性が有ります。
ですので、もしも不都合がなければ、確定申告の時期が近付いたらご質問者様本人の次の金額を開示した上で「私が確定申告で国民健康保険料を控除するよりも、父が確定申告で控除した方が節税になる可能性が高いでしょうか」と質問を立てると良いと考えます。
・源泉徴収票または給料明細に記載されているアルバイト代(色々な控除前)や
雇用保険料など、各項目ごとに1年間の合計
・支払った国民健康保険料合計
・12月31日時点での満年齢
こんなに詳しく分かりやすく説明して頂けるなんて思っていませんでした本当に丁寧に私にでも分かるよう、わかりやすい説明有難うございました!!
説明会も利用したいと思いますし確定申告の時期が近づいたら教えて頂いたとおり質問させて頂きます!!
これで安心しました。
こちらで質問して良かったです。
本当に有難うございましたm(__)m
No.3
- 回答日時:
>20歳じゃないので国民年金は入れてません
・学生さん(高校生・大学生)?
>(1)
・親の健康保険の扶養のことですから、市役所は関係ないので回答のしようがありません
・>親の会社に問い合わせて下さいと言われました。・・・との回答になります
・扶養から外れる必要があるのは、基本的には月の収入が108333円を超えた場合(通勤交通費込みで108334円以上になった場合)
または、勤務先で社会保険(健康保険、厚生年金)に加入した場合
>(2)
・103万は所得税のかかる金額・・この場合住民税も掛りますよとのこと
・実際は93万~100万の収入があれば住民税は掛ります・・金額は市により違います(96万の市があれば100万の市もあります)
>(3)
・国保の保険料は社会保険料控除で控除が出来ます
・ただし、控除するには、勤め先の年末調整時に提出する書類に記載する
若しくは、確定申告の時に社会保険料控除の欄に記載する・・・必要があります
・申告しないと自動的には、所得税、住民税は安くなりません
>(4)
・貴方が税金上の扶養を外れた場合(貴方の収入が103万を超えた場合、貴方に所得税がかかる、親御さんが貴方に対する扶養控除を受けれなくなるので税金が増える(所得税と翌年の住民税))
・貴方が学生なら、勤労学生控除を申請すれば130万までなら税金がかからないように出来る・・親御さんの方には関係有りませんが
・月の給与から引かれる所得税は仮徴収なので正確な金額は年末調整時に確定します(会社で年末調整をする場合)
それで仮徴収分が多ければ戻ってくるし、少なければ追加で徴収されます
・会社で年末調整がされない場合は、自分で確定申告をする事になります・・この場合申告しないと多く徴収されていた場合その分は戻ってきません
>(5)
・住民税として、一緒に徴収になります
学生ではなく18のフリ-タ-です。
健康保険被扶養者基準はきちんと会社に問い合わせてもらいます。
分かりにくい上に初歩的な質問に丁寧な回答有難うございました。
No.2
- 回答日時:
市役所で回答する内容ではない部分もある。
ただ、関連業務があるので回答出来たり、一般常識なので回答できなくはない。
原則として回答しないが、内容や聞き方などによっては教えてくれる場合も。
何でも市役所で教えてくれると考えないであげて欲しい。
(1)扶養に入れる・入れないは親の会社の保険によって少しずつ異なる。
自社で保険をやっている場合もあれば、共済や業界で構成する健保組合などいくつかパターンがあり。
だから、その会社の保険に問い合わせるのが間違いがない。
役所は間違ったことを言う事を恐れるので、回答をしなかった可能性もある。
(2)質問と回答の主旨が一致しない気がする。
住民税の課税金額は、前年度の収入に応じるので、例えば今年(平成23年)から収入が103万円超になる場合は平成24年から住民税を納付する義務を負う。
確定申告は税務署(国税庁)へ行い、その申告額が市役所へ回ってきて、市役所から住民税の納付書が郵送される。
>払わなければならない時に~~ の「時」=「103万を超す翌年」の納付書発送の時期。
(3)住民税の申告をしなければ控除は受けられないが、確定申告をする人なら住民税の申告をしなくても自動的に住民税も安くなる。
住民税の申告が必要になるのは、確定申告をしない人の場合。(所得税等国税の課税所得のない人)
(4)雇用形態や会社や所得に応じて所得税は天引きされる場合とされない場合の両方がある。
同じく、雇用形態や会社や所得に応じて、住民税や健康保険(この場合は健保)も天引きされる場合とされない場合の両方ある。
(5)各都道府県の住民税・県民税は大体は同じ封書で納付書が届くはず。
一緒にしなければならないという法律もないので、別々にしている自治体もあるかも知れないが。
余談だが、これらの内容を問い合わせる先は、市役所・税務署・社会保険事務所の3か所。
1か所で全て教えてくれることはまずないと考えて良い。
もちろん市役所、税務署と問い合わせるべきところに問い合わせました。
私の知識がないばかりに説明がきちんと出来てなかったんでしょうね。
健康保険被扶養者基準についてはきちんと会社に問い合わせてもらいます。
分かりにくい初歩的な質問に丁寧な回答有難うございました。
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