1つだけ過去を変えられるとしたら?

今年の6月末で退職し、夫の扶養にはいり今は無職です。住民税の支払いが多額にきているのは仕方ないとは思うのですが、そこで疑問に思ったことがあります。住民税は前年度所得に対してかかるものであれば、今年の6月末までだいたい給与所得が200万円以上あった場合、また来年も住民税が同じように別納入で必要になるのでしょうか?現在無職で扶養にはいっている場合、配偶者控除など何か控除は受けられるのでしょうか?今でも共働きの時と同じように夫の給料からは税金を引かれ、税に関して何をしたらよいのかわからず困っています。

A 回答 (4件)

扶養といっても税金の面と健康保険の面があります、質問者の方はこのふたつをごっちゃにしてはいけません、このふたつは別のものですから切り離して考えないと、まったくわからなくなってしまいます。


また税金の話でも夫が受けられる税金の控除の話と、質問者の方自身が払う税金の話は別ですからこれもごっちゃにしないで下さい。

>今年の6月末で退職し、夫の扶養にはいり今は無職です。

これは健康保険の扶養のほうですね。

>住民税は前年度所得に対してかかるものであれば、今年の6月末までだいたい給与所得が200万円以上あった場合、また来年も住民税が同じように別納入で必要になるのでしょうか?

そうなりますね、そしてこれは質問者の方自身が支払う税金の話です。

>現在無職で扶養にはいっている場合、配偶者控除など何か控除は受けられるのでしょうか?

まず冒頭で述べたように健康保険と税金の扶養は別です、ここで言っている扶養は健康保険の扶養ですからごっちゃにしてはいけません。
つまり健康保険の扶養とは別に質問者の方の収入自体が問題であり、少なくとも6月までの質問者の方の収入では夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

>今でも共働きの時と同じように夫の給料からは税金を引かれ

少なくとも今年は、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けらないので税金は変わらないはずです。
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>今年の6月末で退職し、夫の扶養にはいり今は無職です。


社会保険の扶養に入ったということですね。

>給与所得が200万円以上あった場合、また来年も住民税が同じように別納入で必要になるのでしょうか?
そのとおり、住民税はかかります。
それって「所得」ではなく「収入」ではないですか。
「収入」は会社が支払った額で、そこから「給与所得控除」を引いたものが税法上の「所得」です。
200万円の収入だとして、所得は122万円です。

住民税は、収入で93万円~100万円以上(市町村によって違います)だとかかります。
所得でいうと、28万円~35万円以上だとかかります。

>扶養にはいっている場合、配偶者控除など何か控除は受けられるのでしょうか?
社会保険の扶養と税法上の扶養(配偶者の場合は「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けられる)は違います。
社会保険の扶養は、通常、その前にいくら収入があっても扶養に入る時点で、それ以降1年間の収入に換算して130万円の収入が見こまれなければ、扶養に入れます。

税法上では、所得税も住民税も、その年1月から12月の1年間の妻の収入が103万円以内であれば「配偶者控除」、103万円~141万円未満であれば「配偶者特別控除」を夫が受けられますが、それ以上だと控除はありません。

ですので、貴方が今、社会保険の扶養に入っているとかいないとか、関係なく、貴方に税金かかるし、ご主人も控除を受けることはできません。
来年、貴方の収入が少なければ、ご主人は控除を受けられ、貴方の住民税は再来年は課税されなくなるでしょう。
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>6月末で退職し、夫の扶養にはいり今は無職…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>今年の6月末までだいたい給与所得が200万円以上あった場合…

「給与所得」の言葉遣いに間違いはありませんか。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

いずれにしても、個人の税金は元日から大晦日までの 1年がひとくくりです。
今年の大晦日までの「給与所得」から、基礎控除や社会保険料控除など各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引いた「課税される所得」がブラスの数字であれば、所得税も住民税も発生します。

所得税は来年 3/15 までの確定申告で納めます。
住民税はその後 6月頃に納付通知が来ます。

>現在無職で扶養にはいっている場合…

扶養など入っていません。

>配偶者控除など何か控除は受けられるのでしょうか…

大晦日までの「給与所得」が 38万円以上あれば、配偶者控除はもらえません。
76万以下なら「配偶者特別控除」をもらえますが、すでに 200万あるとのことで、どちらもアウトです。

税金 (国税) について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

住民税については、某市の例
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
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>(今年1~6月の)給与所得が200万円以上あった場合、また来年も住民税が同じように別納入で必要になるのでしょうか?



「給与所得が200万円以上」だけではデータ不足ですが・・

あなたの今年の給与収入A円
あなたの今年の給与所得控除B円
あなたの今年の所得控除C円
の場合、

◇住民税所得割について:

あなたの今年の課税所得D=A-B-C

D>0の場合は、来年も住民税所得割の納付が必要になります。
D≦0の場合は不要です。

◇住民税均等割について:

来年も住民税均等割の納付が必要になります。「給与所得が200万円以上」ですから。


>現在無職で扶養にはいっている場合、配偶者控除など何か控除は受けられるのでしょうか?

あなたの今年(平成20年)の給与所得が76万円以上ですから、ご主人の今年(平成20年)の所得に関しては、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

しかし、あなたが来年は働かないのであれば、ご主人は、来年の所得に関しては、配偶者控除が受けられます。ですから、ご主人の会社に、来年の1月の給料日までに、扶養控除等申告書を提出して「配偶者控除」を申告して下さい。そうすれば1月の給料から天引される所得税が安くなります。

※健康保険については、あなたの退職と同時に、ご主人の健康保険の被扶養者になることができます。
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