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住民税って、親を扶養に入れてるか入れてないかで金額は変わりますか?

A 回答 (5件)

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>親を扶養に入れてるか…



用語が不正確です。
前年分所得税で、父または母あるいは両方ともを「控除対象扶養者」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
として、年末調整または確定申告をしていれば、住民税にも扶養控除が適用されて、いくらかの減税にはなります。

住民税の減税額は、親 1 人について
・70歳未満で同居なら 33万 × 10% = 33,000円 (年額)
です。
70歳を超えているとか、同居でないとかだと控除額は変わってきます。

(某市の例)・・・扶養控除については全国共通
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
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扶養者が1人増えれば控除額が増加し課税所得金額が減少し所得税及び住民税が少なくなります

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そうですね。

変わる場合があります。

扶養する親御さんの収入条件を満たして
いれば、税金の扶養控除申告ができます。
所得で38万以下が条件です。
給与収入なら、103万以下
年金収入なら、65歳以上で158万以下
といった条件になります。

扶養控除は、養われる人の年齢に応じ、
以下の控除額となります。

⑩扶養控除(一般 16歳以上)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

おそらく、⑪以外のどれかになります。

この控除額が、あなたの所得から
引かれるので、所得税、住民税が
安くなるのです。

住民税では控除額の税率10%分の
減額と考えて下さい。

また、あなたの所得額によっては、
住民税が非課税となる場合もあります。
お住まいの地域によりますが、
下記、東京の場合だと
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

例えば、親御さん1人扶養の場合
35万×(本人+扶養家族数)+21万
=35万×2人+21万
=91万以下の所得なら、
住民税は非課税になります。

給与収入換算で、
91万+給与所得控除65万
=156万以下なら、
住民税は非課税になります。

余談ですが、年末調整などで
扶養控除の申告をする時は、
『扶養控除等申告書』の、
『B 控除対象扶養親族』の欄に、
親御さんの氏名、続柄、生年月日
マイナンバー、同居老親等か?
所得見積額を記入して、申告する
ことになります。

用語が不正確な回答者がおります。
ご留意下さい。A^^;)
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そりゃ変わる場合もありますが、変わるなら来年からですよ。

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