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私たちは母子家庭で、今は私の収入は年収で270万で非課税です。
息子は今大学3回生で、来年の春(2017年)からは社会人です。息子が今年アルバイトで
130万以上収入を得たらどのようになりますか?
どなたか知識豊富な方に詳しく教えてください。
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>息子が今年アルバイトで130万以上収入を得たらどのようになりますか?
お子さんを税金上の扶養にできなくなり、扶養控除と寡婦控除が受けられない分貴方の税金が増えます。
所得38万円(年収103万円)以下の子がいなければ、寡婦控除は受けられません

所得税 630000円(扶養控除)× 5%(税率)=31500円
    350000円(寡婦控除)× 5%(税率)=17500円
住民税 450000円(扶養控除)×10%(税率)=45000円
    300000円(扶養控除)×10%(税率)=30000円
合計124000円増税になります。
復興特別所得税もかかりますが大した額ではないので省きます。

また、貴方が社会保険に加入しているなら、今年、その扶養からもはずれなくてはいけなくなります。
お子さんが自分で、国保に加入しその保険料を負担しなくてはいけなくなります。
税金もかかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
これが知りたかったのです。
大変わかりやすく、本当にたすかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/09 19:27

・今まではあなたの息子さんは、特定扶養親族でしたが今年からは該当しません。


・息子さんへの課税ですが、大学生でアルバイトの給料だけの方は、アルバイト代が年間130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと合計所得金額が65万円以下になるので、勤労学生(27万円控除)に該当することになります。(130万円を超えると課税、アルバイトでの給与の中に交通費があれば非課税ですので、その金額を引いた額が130万円までなら課税されません。)
 ・息子さんは来年の春からは社会人になりますので、勤労学生は該当せずまず間違いなく税金はかかります。
・あなたの場合、特別寡婦控除(35万円)はなくなります。寡婦控除(27万円)の適用になります。
 所得税、地方税とも非課税となる金額は204万円以下の場合となります。
 あなたの場合、270万円で非課税とのことですので、社会保険料や生命保険料、年金保険料等の控除があるもと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2016/01/05 18:32

まず税金の扶養から外さなくてはいけなくなります。


その分控除額が減ることになりますので、あなたの所得が控除額を上回ると税金がかかることになります。
また、息子さんにも当然所得税及び住民税が賦課されることになります。

また、保険につきましても、国民健康保険の加算額が増加したり、もし社会保険で息子さんを浮揚に入れてある場合は扶養から外さなくてはならないと思います。それについは会社の人事部に聞かれたほうがよろしいかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、
また、お願いします。

お礼日時:2016/01/05 18:33

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