A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
住民税がゼロというのは、納税が免除されるという意味だと思います。
仮に収入が少ない場合にも、一定以上の収入があれば、一般的には均等割りがあります。
因みに、納納が免除される方には、
⑴生活保護を受けている人
⑵障害者、未成年者(20歳未満)、
⑶寡婦または寡夫で前年の所得が125万円以下であった人
⑷合計所得金額が、市区町村の定める金額以下であった人 但し、額は、市区町村で異なります。
がおられます。
その他、⑵に該当する死亡された方
⑴年の途中で死亡した人も、その年の1月1日は生存していたことになるので、前年の所得の状況に応じて死亡年度の住民税が発 生しますから、納税請求書が届き、納税の義務があります。
⑵一方、死亡した翌年の1月1日には生存してないので、死亡年の翌年度の住民税はゼロになります。
No.4
- 回答日時:
どちらにお住まいですか?
お住まいの役所のサイトを見ればだいたい分かります。
例えば東京都
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
おひとりなら合計所得35万円以下
給与収入なら100万円です。
(給与所得控除65万を引いて)
扶養家族の人数に応じて所得条件は
上がります。
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+21万円
●この場合の扶養親族は所得税では
対象とならない15歳以下の子供の数も
カウントできることになっています。
年末調整での扶養控除の申告書で忘れずに
申告してください。(申告書の下の方。)
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
扶養親族がいない場合、給与年収で93万円~100万円(自治体により違う)以下ならかかりません。
なお、未成年及び寡婦の場合は、給与年収で204000円未満(自治体による違いなし)ならかかりません。
No.2
- 回答日時:
>まあ、自治体によって違うでしょうけど…
はい、均等割部分は確かに違います。
障害者や寡婦などではないとして、某市の例では、
(1)均等割も所得割もかからない人・・・前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
・控除対象配偶者または扶養親族を有しない人・・・315,000円
・控除対象配偶者または扶養親族を有する人・・・315,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+189,000円
(2)所得割がかからない人・・・1前年の総所得金額等が次による額以下の人
・控除対象配偶者または扶養親族を有しない人・・・350,000円
・控除対象配偶者または扶養親族を有する人・・・350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+320,000円
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
ここで「合計所得金額」とは、収入を所得に換算した数字のことです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
サラリーマンの方なら、前年の源泉徴収票で「給与所得控除後の金額」を見て、その数字が上の算式で求めた答えより少なければ、住民税は発生しないというわけです。
No.1
- 回答日時:
家族構成やどんな控除(基礎控除など)を受けられるかによって異なってきます。
あなたの職業がわかりませんので何とも申し上げられませんが、
源泉徴収されていることもあるでしょう。
確定申告でどのように申告するかがポイントです。
住民税が0になったとしても、健康保険や年金は所得によって支払わなければなりません。
健康保険は最低でも2,000円前後の負担があります。
年金には免除制度があります。無視して払わないのでは老後に困りますので、役所の年金課で相談してください。
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