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本籍地の田舎の実家を去年5月に相続しましたが、住民票はもう40年くらい前から現住所に移してます。
今度その田舎から市、府民税の2期とかいう納付書が送られてきました。(1期はあったのかな?)
同封の説明では田舎に事業所ら家屋がある場合、1月1日現在住民票がない人とかいうようなことが書いてありました。
現在年金暮らしで現住所地には納税したのになんで住民票のない地域の住民税まで払わなければならんのと思ったり。
ひょっとして去年相続した土地の一部が売れたのが関係してるんでしょうか?
それに関する所得税他の納付もしたし取られてばかりで嫌気さしてきました。

A 回答 (5件)

家屋敷または事務所・事業所を有する個人の方は、市内に住所(住民票)を有しない場合でも市県民税の均等割が課税されます。


https://www.city.nirasaki.lg.jp/soshikiichiran/z …

他人に貸し付けたり、取り壊して更地にすればかかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/10 12:57

家があれば住民税が課税されます。



地方税法第294条第1項
 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号の者に対しては均等割額により、第五号の者に対しては法人税割額により課する。
一 市町村内に住所を有する個人
二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
(以下略)
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書いてありました…


ではだめです。
相続したり、子孫が払っている場合は
その人が代理出払うことになってます。

なので、土地・建物を売った事を田舎の役所の担当に書類提出するまで続きます。
また、あなたに兄弟を含めた三等親に財産放棄の書類を作るのもあなたかその家族です。なので、放棄します!って宣言することが大事です。
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この回答へのお礼

要は所有してるからにはやむを得ないってことですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/09 21:25

>同封の説明では田舎に事業所ら家屋がある場合、


そういうことです、住民票がなくてもセカンドハウスや事務所を乗っていると均等割のみが課税されます。

固定資産税の居住用資産としての減免を受けなかったですか?
それと引き換えです、
https://magazine.sbiaruhi.co.jp/0000-5349/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/09 21:28

> 本籍地の田舎の実家を去年5月に相続しましたが、


請求されたのは、
相続した分の相続税とか固定資産税ではないでしょうか。

> 去年相続した土地の一部が売れたのが関係してるんでしょうか?
不動産譲渡益に関しては、
所得税は年明けの確定申告で納めますが、
住民税は、次年度に収めることになります。
通年納めている住民税とは別の一次的なものとなるため、
普通徴収としての請求だと思います。

> 1月1日現在住民票がない人とかいうようなことが
住民税は、1/1の住所地の自治体から翌年度に請求され、
固定資産税は、1/1の所有者に対して翌年度に請求されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/09 21:28

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