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例えばAという人物がいるとする。

Aは個人事業で過少申告を毎年行っていた。
2000年に死亡した。

2002年に取引先との絡みで過少申告が発覚した。
Aが稼いだお金は既に家族が相続していた。

この場合はどうなりますかね?
Aが故人になってる場合は死人に税は加えないんでしょうか?
それとも家族から取り立てるのでしょうか?

A 回答 (3件)

国税通則法第5条に規定があります。


「相続人が払え」という規定です。
相続開始前に発生してる税金については対応がわかりやすいですが、相続開始後に発生する税金(例えば準確定申告書の提出がない、過去申告の脱税の発覚」はその調査への対応も相続人がすることになるわけです。
国税調査権・国税徴収権の時効問題がありますがそれは、生きてる人間でも同じです。

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(相続による国税の納付義務の承継)
第五条  相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた場合には、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)又は民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十一条 (相続財産法人の成立)の法人は、その被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その滞納処分費を含む。第二章(国税の納付義務の確定)、第三章第一節(国税の納付)、第六章(附帯税)及び第七章第一節(国税の更正、決定等の期間制限)を除き、以下同じ。)を納める義務を承継する。この場合において、相続人が限定承認をしたときは、その相続人は、相続によつて得た財産の限度においてのみその国税を納付する責めに任ずる。
2  前項前段の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人が同項前段の規定により承継する国税の額は、同項の国税の額を民法第九百条 から第九百二条 まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分によりあん分して計算した額とする。
3  前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により計算した国税の額をこえる者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が前二項の規定により承継する国税を納付する責めに任ずる。
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>2002年に取引先との絡みで過少申告が発覚した…



発覚したのはどこまでですか。
そのとは税務署は何も言わなかったのなら、今さら時効で誰も払う必要ありません。

昨年末、鳩山総理が良い手本を見せてくれましたね。
億単位の贈与税の無申告が発覚して、さかのぼって国に納められるのは 5年分だけ。
鳩山総理は 7年前の分まで納めると強弁したものの、国も5年の時効を過ぎた分は受け取れないようです。

2002年からずっと税務署に請求され続けているなら、時効は成立していませんので、相続人に支払義務があります。
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相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った 日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。

これを準確定申告といいます。

準確定申告をしませんと未申告課税と加算税が発生します。

既に単純承認してますので相続放棄は出来ず相続人に債務が相続されます。
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