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相続した土地を等価交換、譲渡所得(交換の特例)1年以上所有要件の判定方法

父が亡くなり、兄弟2人で土地を相続しました。この土地の相続分をもう一方の相続人(つまり兄弟)の所有する土地と等価交換したいと思います。
この場合、譲渡所得交換の特例の要件のひとつにある「交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること」は、相続開始の日から1年でしょうか?それとも相続分割協議成立の日から1年でしょうか?あるいは相続を原因とした登記をしてから1年というような別の判定基準がありますか?

A 回答 (1件)

相続開始の日からでもなく、分割協議成立の日からでもなく、登記の日からでもなく、お父上が取得された日からカウントします。



所得税基本通達58-1の2(取得時期の引継規定の適用がある資産の所有期間)

 交換により譲渡又は取得した固定資産が次に掲げる資産である場合における法第58条第1項に規定する「1年以上有していた固定資産」であるかどうかの判定は、次に掲げるところによる。(昭52直所3-22追加)

 (1)法第60条第1項(贈与等により取得した資産の取得費等)又は措置法第33条の6第1項(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)の規定の適用がある資産……引き続き所有していたものとして判定する。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/07 18:25

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