No.3ベストアンサー
- 回答日時:
丁寧な物言いをしますとわかりにくいので、ざっくばらんに述べます。
滞納者が死んでしまったら、その相続人に納税義務の承継がされます。
相続人としては法定相続人という「血のつながった人間」+「婚姻関係で発生した配偶者」+「養子縁組で子になったガキ」がいます。
あなたは生命保険金の受取人になってますが、内縁だと法定相続人ではありません。
滞納など知ったことではないといえます。
死んだ人が「おれの財産は内妻にやる」と遺言を残してた場合には「知ったことではない」といえなくなります。
上記の「納税義務の承継」規定では指定相続があったときには指定相続を受けたものに納税義務の承継をさせるときていしてあります。
「死んだ彼が私に財産を残してくれたけど、私は内縁なので法定相続人ではない。だから滞納があっても知ったことではない。」
といえません。
では生命保険金を貰った内縁の妻は、死んだ人が滞納してた税金を払わないといけないかというと、実は違います
死んだ人が「俺が死んだらあいつに残してやる」と保険金をはらっていたのです。
貰ったあなたは贈与を受けたことになりますので、贈与税の対象にはなります。
しかし、しかしです。
生命保険の受取人を内縁の妻にしてたら「内縁の妻に財産をやる」という遺言は残さなくても良いですよね。
そんな遺言がなくても、他の親戚縁者が大騒ぎしてるのを無視して、保険金を受け取れるのからです。
つまり「遺言など作成しておかなくても、愛する内縁の妻に金が行く」状態なのですから、わざわざ遺言を作成しません。
あっても内縁の妻への財産分与などゼロにしておきます。
ゼロでもいいのです。保険金は内縁の妻口座にはいるからです。
そうしますと、指定相続人ではなくなります。
指定相続人でない、となると、、、。
納税義務の承継はされません。
確認すべきは、遺言があるかないか。
あったらその中に内縁の妻への財産分与が書かれてるかどうか。
遺言がない→法定相続分での相続→納税義務承継は法定相続人だけ→内縁の妻は滞納税金はしったことではない。
遺言がある!→指定相続分による相続→内縁の妻への分与が指定されてる→内縁の妻も納税義務を承継する。
遺言がある!→指定相続分による相続→内縁の妻への分与がかかれてない→内縁の妻は滞納税金などしったことではない。
死んだ人が契約してた保険金を受け取ったあんたが支払いなさいよ!!というのは完全な感情論であって、法律論ではありません。
税法は法律ですので、感情論は無視します。
参考条文は国税通則法第5条です。
No.4
- 回答日時:
遺族年金の受給申請????
内縁の妻=法律的に法定相続人ではない→遺族ではない。
となりませんか?
内縁の妻でも「特別縁故者」として、財産の相続を受けることができますが、
そうしますと国税通則法5条の相続人になるので、
納税義務の承継がされる可能性がありますよ。
そこまで厳格に税務当局が調査するかどうかの疑問がありますけど。
理論的には「相続人になるなら、滞納税金も承継する」です。
限定承認をすればいいですが(←この説明は別にしたほうがよいでしょう)。
この回答への補足
遺族年金は生計を共にするものなら、内縁でも受給できるそう
なんです。
ただそれには条件があって、提出する書類も多いようなんですが・・・
未払いの税金は支払ってもいいのですが、先に払うべきものが
残っていてそちらが済んでからにしたいんです。
そのほかに借金もあるようなので、誰も相続しないと思います。
No.2
- 回答日時:
そのなくなった内縁の夫の財産を死後相続した人はいらっしゃいますか?
もし存在する場合はその人たちが滞納した税金を支払うべきです。
もし、それらの人たちがいない場合、あなたに支払い義務がありますが、
死後、ほかに何も受け取っていない場合、相続放棄という形で払わない方法があります。
(ただし家庭裁判所で相続の放棄の手続きをする必要があります)
この回答への補足
ありがとうございます。
相続人は音信普通の子供がいますが、そのほか兄弟もいます。
借金があるので皆、相続放棄すると思います。
それだと私に支払い義務があるのでしょうか?
遺言はありません。
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