
家族がなくなった時の手続きで
預金の相続と言うか解約に必要な謄本は 生まれてからなくなるまでの謄本すべてが必要と言う事です
これは 戸籍の全部事項(謄本)と
除籍の全部事項(謄本)と
パソコンになってからの謄本の3つ全部が必要とか聞きました
と言う事は 戸籍謄本全部事項1通 450円
除籍謄本全部事項謄本 750円
・・・とあと何ですか??
多少 市役所によって金額は違うらしいですが・・・
それとは別にあと1通
亡くなった人との関係がわかる謄本(亡くなった事も記入されてる)と言う事ですが
これは 普通に戸籍謄本全部事項 450円というのでいいのでしょうか?
750円の除籍謄本がいるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
金融機関によって、要求されるものが微妙にちがうのですが。
(1)亡くなられた方の戸籍謄本
生まれてから亡くなられるまでの連続した戸籍謄本(改正原戸籍)
これは1ページが750円なので、3ページあると2250円になります
(2)除籍謄本
(3)住民票または戸籍の附表の写し(亡くなられた方のもの)
(4)相続される方全員の戸籍謄本
(5)相続される方全員の印鑑証明書
複数の金融機関に預金がある場合、(1)(2)(3)(4)は金融機関に言えば、コピーを取って原本を返してくれますが、印鑑証明書は返してくれませんので、複数枚必要です。
金融機関から相続に関する書類が渡されますから、それに相続される方全員の署名と実印の押捺が必要です。
代表相続人(金融機関に預金相続の手続きに行かれる方)は本人確認書類がいります。
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