A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
焦る必要はありませんが、なるべく早い時期に「祖父の兄」以降の現在の法定相続人を特定する必要があります。
まず、「祖父の兄」に実子(か養子)がいる場合は、あなたのお父さんが法定相続人である可能性さえありません。遺言による相続人である可能性はありますが。
ということは、固定資産税の支払義務は、もっぱら「固定資産税支払い代表者」になっているからという理由かもしれません。
このままだと所有権は無いのに、固定資産税支払義務だけが承継され、こんどはあなた自身が支払続ける破目になってしまいかねませんよ。
最も、20年間も占有していたなら、所有権の取得時効を主張できるかもしれませんけど。(固定資産税を支払っていたというのは、有利に判断されます。)
No.3
- 回答日時:
>相続していないのに支払い義務があるのでしょうか?
相続していない、ということは「相続放棄」をしてあるんでしょうか。
相続放棄は相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となるのです。
お父様以外の人の名義で相続登記をしてあれば、その名義人が納税義務者になりますが、登記してなく、また、相続放棄もしてなければ、貴方のお父様も相続人であり固定資産税を納める義務が発生します。
回答ありがとうございました。古い話で相続しているかどうかも父も覚えておりません。ただすんでいたのでやはり納税代表者となっているのだと思います。名義人に親族がどうなっているかをたどるのはかなり難しいので、時間をかけていきたいと思います。とりあえず税金は支払います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>「相続していないのに支払い義務があるのでしょうか?」
相続財産でない、不動産の固定資産税の納税義務を負うことはありません。
ここで「相続」と「登記」を学習しないとなりません。
「相続」とは、死んだ人から財産を貰うことを言います。
遺言によって自分の財産になる事もあれば、法定相続分で自分のものになることもあります。
「登記」とは「これは自分のものだよ」と法務局にて登記することをいいます。
さて、相続と登記の関係は
「相続で得た財産を自分のもんですというには、登記をしないとあきまへん」という事で、民法177条で規定してます。
登記をすると、当局(固定資産税は市)は、登記で所有権を主張してる人間に「こんどはあんたが固定資産税を払うんだぜ」と通知してきます。
しかし、ご質問者のお父さんのように「親父の住んでた家だから住んでるだけで、相続でこの家を貰ったっかどうかもわからんじゃんね」という人もいて、相続による所有権移転の登記もしてない人もいます。
死んでしまった人にいつまでも「納税通知」を送ってるわけにはいかないので「どげんなっとるんだ」と市は調査して、相続人代表とか固定資産税納付者代表として納付通知を送ります。
納めてくれればいいですが、納税がないと滞納処分が始まります。
固定資産税の場合は、課税標準の資産の差押さえが手っ取り早いので、不動産差押さえがされるのが、一般ですね。
ところで「差押え通知書」が届いたとありますが、よく書面を見てください。
不動産の差押えの場合は「差押書」が届くはずです。
差押え通知書が正しいのでしたら、不動産でなく、その他の財産が差押えされてるのではないのか、と思います。
又は「差し押さえしますよ」という予告でしょうか。
何にしろ文面をよく読んでください。
差押書は単純明快「下記の財産を下記の滞納税の徴収のため差押えました」というだけです。
「相続してないのに、支払義務はありません」が、
相続をしたものとして、納税義務者になってるのです。
なぜ相続をしたと推定されてるのかというと、そこに「住んでるから」です。
お父上はご存命ですよね。でしたら、おじいさんの相続人は誰になるのかを聞いて、その人たちとの協議がどうなってるのかを確認するといいでしょう。
固定資産税は「財産税」です。所有者が誰でもいいのです。
誰でもいい、ということは、差し押さえして売ればいいという考え方ができるということですね。
相続をしてないというのが「相続をしたが登記はしてない」だけですと、固定資産税は「払わないといけません」が答えです。
ご丁寧にありがとうございました。古い話で父も覚えておらず、交流も全くないようでどうすればよいかと思いましてこちらに投稿させてもらいました。差し押さえは不動産ではありません。相続したものとして義務者になっているということなのでやはり支払いをしないといけませんね。納得しました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
地方税法に次のような規定があります。
(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地
補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録
されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録
されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者と
して登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は
所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所
有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に
所有している者をいうものとする。
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