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相続時の未収賃貸料の扱い方を教えてください。

数年前に亡くなった親戚の不動産賃貸業(個人事業主、白色申告、発生主義、未収賃貸料あり)をその方の配偶者が相続しました。未収賃貸料も相続資産に含めています。相続後、配偶者の所得税申告は青色申告としました。

相続時の未収賃貸料は、引き続き、配偶者の未収賃貸料として扱うことになる(:青色申告の貸借対照表に記載する)のでしょうか?

A 回答 (2件)

未収賃貸料を計上しないと2重で収入に上がってしまうことになりますので、


青色申告決算書の貸借対照表の期首の欄にその金額を記載することになります。
(科目は売掛金でもいいですし、新たに空白の欄に未収賃貸料という科目を作っても構いません)

入金があった際には

現預金 〇〇〇円 / 売掛金(未収賃貸料)〇〇〇円 
となります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不安が更に解消いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/01/09 22:04

記載します。


故人の債権債務を相続したのですから、当然に青色申告決算書には売掛金(未収賃貸料)で計上されます。
先方が支払って来たら売掛金の減で処理します

仕訳
売掛金 9999999  / 事業主借 9999999
適用 相続による承継

入金時

現金、預金  9999999 /  売掛金  9999999
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この回答へのお礼

夜遅くにもかかわらず、早々のご教示ありがとうございます。
不安解消いたしました。

お礼日時:2017/01/09 22:14

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