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相続登記の費用は不動産所得の経費に入れられますか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

1.平成17年1月1日以降の相続に係るものであれば、相続により業務用資産(この場合は、アパートなど)を取得する際に支払った登録免許税などは、不動産所得の必要経費に参入するか、その資産の取得価額に加算することとなります。


2.平成16年12月31日以前のものについては、取得費に加算することができるものとされています。
【所基通】
(固定資産税等の必要経費算入)
37 -5 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平5課所4-1、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113改正)
(注) 1  上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。
2  その資産の取得価額に算入される登録免許税については、49-3参照

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

登録免許税には相続による所有権移転登記も含みますよね?

ということは、登記費用は経費にできそうですね。

この通達をもとに税務署に確認してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/05 00:43

要するに、アパート等を相続した、相続人の不動産所得の計算上で、相続登記費用が必要経費とできるか、という事ですよね。



残念ながら、その家賃収入を得るための支出とはいえませんので、必要経費とする事はできません。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.rakucyaku.com/KeiriNews/SK00229
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この回答へのお礼

なるほど。 やっぱりだめですか。

参考になりました。 ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/05 00:37

>相続登記の費用は不動産所得の経費に入れられますか



??
不動産所得とは何ですか?
誰の?
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