![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?c9bd177)
遺産分割協議で、下記のような状態で悩んでいます。
最低の権利として、現金と土地あわせて総額で2000万相当は相続できる。
現金のみが希望だが要求が通る可能性が低いので土地を織り交ぜないといけない。
遺産は新築のマンションか一戸建ての住居取得にあてる予定。
土地は、相続されても活用せず売却する予定。
現金と土地それぞれいくらでも組み合わせられるとすれば、いくらまで
何を組み合わせるといいのか、また遺産を相続した後にそれを
住居取得の頭金として全額放り込むのが得策なのか、
一体何が節税になるのか、全く分かりません。
このような観点からアドバイスをいただけないでしょうか。
分かりにくい説明で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般論としては、土地を相続するのが有利です。
その理由は土地は1物1価でないためです。税務署には路線価格表が備えられていて、誰でも閲覧できます。最近は税務署のHPでも閲覧できる場合もあります。これで路線価格を知ります。
土地の所在地近くの不動産屋を何軒か回って時価を聞き込みします。業者ごとに言うことが違って、何軒か回らないと実際の価格はわかりませんよ。
1.時価>路線価格 という式が一般的に成立するから相続税上は、土地の方が得ということになります。一般論で、土地価格の値下がりにより逆転する場合もありえますから、注意してください。(これも一般論ですが、路線価格は時価の8割が平均的と新聞で読んだ記憶がありますが確かではありません。私の相続した土地の場合の路線価格は現在でも時価の4割です。場所に大きく依存します)
2.土地が更地でないと小規模住宅用地の課税の特例が適用され相続税評価額は更に下がります。その他変形土地の特例とか、課税評価額が下がる要素が幾つかあります。
3.他の相続人の方の話し合いにおいて、土地の価格は路線価格で評価することを提案しましょう。時価を言うと他の相続人は「そんなに安くないはず」と普通は言い出します。時価なんて不動産が言う価格に過ぎませんから、絶対正しい時価は有り得ないのです。(株式の相続の場合、時価は明確ですが、はじめに書いたように土地は時価どころの話ではないのです)そうすると、最悪相続が争族になり、取り返しがつかなくなります。相続だからその土地の財産評価額は相続税法が規定する路線価格が一番合理的です。
4.こうすると、路線価格評価で2000万円以下なら、差額を現金でもらい、丁度、2000万円にする作戦が良いでしょう。
5.相続した土地を売却するときの譲渡所得税が要注意です。時価評価額が譲渡所得になり、それに対し不動産譲渡所得税がかかります。ただし指定期日内に売却した場合、譲渡所得の特例があり節税ができます。
http://www.bird-net.co.jp/rp/BR981026.html
6.もっと大胆な節税方法があります。この土地がどんな土地か書いてありませんが、居住用住宅が建っているとすると、まずこの土地を相続したら、ここに住民票移し、居住実績を作る方法があります。引越してしまうわけです。引越したうえ現在の家をそのままおいて置くか、1ルームマンションでも借りて、単身赴任するのです。子供はどうする?という問題は・・・・良く考えて・・・(こうすると、場合によって何百万円も節税できる可能性もあります。)
土地だけの場合でも、居住用土地なら買い替えの特例OKかもしれません。別のスレ立てて質問するか、税務署に聞くかしてください。
こうするとこの土地を売却して新しいマンションを買うと「居住用不動産の買い替えの特例」が効いて譲渡所得税が節税できることになるわけです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4608.htm
7.長くなりましたが、相続がらみの不動産は、金額の動きが大きいので(たとえば路線価格評価2000万円の土地が3000万円で売れるとすると・・・・サラリーマンとしては非常に重大な問題になります。)よくお考えになると良いです。
私は10年位前の相続の経験で現在でも通用することを書いていますが、記憶に頼っていて、正確性にはやや自信がありません。大筋の考え方として読んでください。私は税理士さんに2,3軒電話して、税理士相談を受けることをお勧めします。
8.こういうことがめんどうなら、全額現金が一番適切でしょう。ただでもらう相続財産といえども、汗水たらさないと、ロスは大きいでしょう。
お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
日々変動する土地の価格をなかなか素人で掴むは難しいですね。
交渉の際には路線価格で評価することを前提に進めてみます。
譲渡所得の特例など、全く知りませんでした。こういった特例などは
見逃しがあると後悔することになるやもしれませんので、
一度税理士相談を受けてみたいと思います。
ご丁寧に教えてくださり、どうもありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 代償分割による遺産協議書について 3 2022/11/08 17:49
- 訴訟・裁判 生活保護と遺産分割の関係 4 2022/11/05 14:28
- 相続・譲渡・売却 遺産相続 土地の分割について 3 2023/02/16 07:21
- 相続・譲渡・売却 田舎の土地について 4 2023/07/19 15:03
- 相続税・贈与税 相続税の、土地の計算法に関して、の質問です。 4 2022/07/05 23:12
- その他(家族・家庭) 遺産相続について詳しい方、教えてください。 高齢者ですが自営業で現役で仕事をしていた父が仕事に向かう 6 2023/05/25 19:45
- 相続税・贈与税 亡父の土地、売却を検討しています。 5 2023/04/14 07:29
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 40年前に増築した床面積追加と相続登記について 1 2022/04/08 13:36
- 相続・贈与 父親の土地建物を相続して放置しておくと 4 2022/10/26 14:16
- 相続・贈与 銀行預金と不動産の相続について 9 2023/01/01 15:41
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
コンビニ店員です 印紙を貼り忘...
-
印紙税の非課税?不課税?の契...
-
領収書は印紙税法により5万円を...
-
事務初心者です 産業廃棄物処分...
-
フリーダイヤルの番号を売る方法
-
【収入印紙】5万得以上100万...
-
名義は私ですが事実上の共同経...
-
税込み108万の領収書は、いくら...
-
印紙について質問です(初心者な...
-
印紙を間違えて貼ってしまい剥...
-
車雑誌を見て現車を見ずに車を...
-
昭和20年の頃の10万円は2019年...
-
叔母から遺産500万円頂きました...
-
売買契約書と領収書どちらにも...
-
残業代、何故課税対象
-
会社の経費扱いになりますか?
-
税理士費用について
-
貯蓄税はどれくらいの額から税...
-
非課税世帯は415000以下とあり...
-
創業時の出資金について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
死人が脱税していた場合はどう...
-
山林の固定資産税と維持費につ...
-
国民健康保険税の資産割額と相...
-
名義変更前の古家を解体できま...
-
譲渡の概算取得費と併用できる...
-
東京都文京区に有る、目白御殿(...
-
土地活用のアイディア
-
親亡き後の実家の固定資産税と...
-
墓地の相続登記における登録免...
-
内縁の夫の死亡後の滞納税金
-
子だけの相続は
-
個人事業相続時の未収賃貸料
-
建築中に相続が発生した場合、...
-
固定資産税の支払い義務
-
非上場株式の評価額
-
日本はどんな大金持ちでも三代...
-
空き家問題 更地にしたら税金半...
-
相続後の確定申告
-
相続税と物納、おつりは発生す...
-
山を分割して相続すれば固定資...
おすすめ情報