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物納の申請をした時から、しばらくして、相続開始になった時、
その物納財産が、値上がりしてた時、

たとえば、5000万円相続課税義務があったとして、
現金が不足しているので、4000万円の不動産を物納申請した。残りは現金納税よてい。

けど、相続開始の時に、近所に駅開設予定が発表されて、
5500万円に値上がりした。この値上がり不動産は、相続した物ではない。

すると、おつり?500万円返還してもらえるのですか?

22条●相続などにより取得した財産価額は、当該財産の取得時の時価による。
43条1項●物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となった当該財産の価額による。

43条の方の意味が、よくわかりませんでした。
課税価格計算の基礎となった当該財産=相続をうけて課税対象となった財産のことですか?親から受け継いだ不動産のこと?

A 回答 (1件)

相続開始は被相続人が亡くなったときですから、その後土地の値上がりはないです。

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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございます。返答おくれすみません。

お礼日時:2007/03/20 19:06

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