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母と、子供二人の家庭です。
(友人の話ですが、PCをつかえないのでかわりにかきます)

母親名義のマンションを
子供Aの名義にかえたいのです。
子供Bはマンションは引き継ぎません。了承済みです。

この場合、子供Aはどういう手続きをすればいいのでしょうか?
また、現状だと母親に固定資産税の納付書がとどいているだけですが
子供Aの名義にかえるとそちらに納付書がきますよね?
お金の負担ってそれだけでしょうか?

それ以外にも、生前贈与というだけで税金がかかってきたり、
申告したりしなければなりませんか?
不動産取得税とか、、、なにか、他にかかる税金やお金ありますか?

マンションは購入時で1500万。今1200万くらいの価値だそうです。
売却した場合の不動産やの金額なので、実際の価値はわかりません。

A 回答 (4件)

>>それ以外にも、生前贈与というだけで税金がかかってきたり、申告したりしなければなりませんか?



 何をおっしゃりたいのかあまりよくわかりませんが、単純にマンションを母親から子供Bに贈与するんですよね?そりゃ、贈与税がかかりますよね?

 マンションの評価額を1200万円とすると、320万円の贈与税を翌年3月の確定申告で支払わなければなりません。無申告ならそのうち税務署から調査が入り、延滞税とか無申告加算税とかいろいろとさらにかかります。
 
 

参考URL:http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/output-zo …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。入院しておりましてお返事がおくれてもうしわけありません。

>>それ以外にも、生前贈与というだけで税金がかかってきたり、申告したりしなければなりませんか?

これは、申告をしないという意味ではなく、
申告義務があるのかどうかという話です。
私自身詳しくしりませんが、一定額、たとえば、贈与税でも、現金20万なら申告しませんよね?110万を超えていれば申告しなければいけない、そういう意味で、一定額まで申告不要とかあるのかと思っただけです。

勘違いをされて、
>無申告ならそのうち税務署から調査が入り、延滞税とか無申告加算税とかいろいろとさらにかかります。
という、何をいっているんだ!と怒りのコメントをされているのでしたら
書き方がまずかったとお詫びします。


本人は申告もするつもりでいますし、どんなお金がかかるのかを知りたいともうしております。そうでなければ、かかる費用などを質問はしないのではないかと・・・。すみません。

お礼日時:2011/03/15 11:50

贈与税の対象になります。



マンションの相続税評価額を出します。
この算出には専門家である税理士に依頼するのが賢明でしょう。
評価額から110万円引いた額に贈与税がかかります。
納税義務者は贈与を受けた者です。

贈与に関しての特例は「住宅取得資金の贈与の特例」がありますが、あくまで「資金」の贈与でないといけません。
おっかさんが持ってる家を子供にくれてやるというのは「資金贈与」ではないので、まともに贈与税の対象になってしまいます。
家そのものを贈与するというなら、相続時精算課税の選択をする手があります。
贈与財産は現金でも不動産でもかまいません。
特別控除額が2,500万円あります。
不動産の評価額から2,500万円を引いた額に20%の贈与税を払います。
この贈与税は、実際に相続時に発生する相続税の前払いとして支払いがされてますので、相続税と精算します。

不動産登記をする際に手数料がかかりますし、不動産取得税がかかります。
当然に、固定資産税は新しい所有者に課税通知が来ます。

なお、相続時精算課税は一度選択すうと撤回できませんので、よく検討してから選択するようにしてください。
メリットデメリットについては、不動産評価を御願いする税理士にお聞きになると良いと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。入院しておりましてお返事がおくれてもうしわけありません。

資金の贈与ではなく、家の贈与なので、110万の控除があるケースとはちがうのかな?と思いました。

家の評価額は、推測ですが、2500万の控除があるとすると、贈与税は
0となりますね。

不動産取得税は、自己が居住用のために購入したら一定額免除があるとか?

相続時精算課税ですか。わかりました。調べてみます。

お礼日時:2011/03/15 11:46

少しは、ニュースを見ましょう。



今贈与税について法律改正が行われています。

無知は、数十万円のの損失です。

この回答への補足

記載の通り、私は代わりにかいているだけなので
わかりません。
その方も 調べてもわからないといっておりました。

こういう、回答になっていない、侮辱するだけの発言は迷惑なので止められたほうがいいと思います。

人として、まちがっています

補足日時:2011/03/15 11:31
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生前贈与は、年間110万円までは無税ですが、住宅の贈与となると、課税されます。


住宅取得の資金提供の場合は、減免処置が一杯あります。
遺産相続の形にしますと、最低評価額6000万円までの住宅は、相続税0です。
お尋ねの物件は、たぶん相続の場合は0円でしょう。
生前贈与の場合は評価額が解りませんと、何とも言えませんが、0円ではありません。そのほかに、名義変更でお金がかかります。

参考URL:http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20100 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。入院しておりましてお返事がおくれてもうしわけありません。
今回のケースでは、資金ではないので、もしかしたらURLとはちがうのかも?
遺産相続ですか。調べてみます。

名義変更でお金がかかる。これも了解いたしました。

お礼日時:2011/03/15 11:41

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