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初めて質問いたします。

このたび、義父と同居を決めて家を建て替える事になりました。
土地は祖母名義で、建っていた家は義父の名義です。
義父の姉妹から妨害されて、祖母の名義のままでは融資を受けられなくなってしまいました。
銀行からは名義が変わればいいと言われたのですが・・・

祖母は88歳、義父57歳で、姉妹が3人います。
土地の名義を義父に変えてもらうとしたら、生前贈与になって課税されてしまうのでしょうか?ちなみに評価価格は2500万以内です。
また、名義の変更の場合、義父の姉妹から印鑑をもらうなどの手続きが必要になるのでしょうか?

司法書士さんに相談する前に、検討しておきたいので、
ご回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>土地の名義を義父に変えてもらうとしたら、生前贈与になって課税されてしまうのでしょうか?ちなみに評価価格は2500万以内です。



そうですね。贈与税の対象となります。
ただご質問の場合、相続時清算課税制度が使えます。この制度の適用を受ける場合には、2500万までは贈与税は非課税になるので、相続時清算課税制度の適用を受けることをお勧めします。

>また、名義の変更の場合、義父の姉妹から印鑑をもらうなどの手続きが必要になるのでしょうか?

生前贈与は、贈与者、つまり祖母の意思のみが重要であり、義父の姉妹の承諾は不要です。

相続時清算課税制度の利用方法は、基本的には贈与を受けた翌年3/15までに確定申告するというやり方になります。詳細は税務署にてご相談下さい。
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この回答へのお礼

ご回答いただいた内容で、検討していきたいと思います。
わかりやすくご説明いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/31 12:02

#1です



よく 生前贈与 と言いますが  通常の贈与と完全に同じです

法律の規定ではありません  念のため
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この回答へのお礼

そうなんですね!知りませんでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/31 22:51

お話だけでは良く分かりません、「祖母」の相続人は誰で、何人いるのでしょうか?


「祖母」所有の財産は他にも沢山あるのでしょうか?「義父」の「姉妹」には相続の権利があるのでしょうか?
「義父」には相続の権利があるのですか?無ければ「生前贈与」ではなく単なる「贈与」になります。
その辺りをもう少し整理してよく考えてみましょう。

この回答への補足

keiwa様
ご回答ありがとうございます。
補足しますと、「祖母」の相続人は長女・次女・長男(義父)・3女の子供4人です。
所有財産は、この宅地以外に畑を3箇所もっています。
以前の話し合いでは、義父に宅地を相続させ、他の畑は3姉妹でそれぞれ相続となっていたのですが、3女が現在は納得していないようです。
もしかしたら、遺言を用意させているのかもしれませんが、
それに関しては義父は知らないようです。

補足日時:2008/03/31 10:17
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/31 22:52

相続時精算課税で贈与を受ければ、贈与税が非課税になる可能性があります



相続時精算課税で検索してください
また国税庁のサイトでも説明がされています
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
検索してみます。

お礼日時:2008/03/31 10:26

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