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樹木希林さんが生前に評価額4千万以上するマンションを「孫に託した」とのこと、生前に孫へ不動産を贈与すると、
1.具体的にどのような節税対策になりますか。
2.いくらまで非課税ですか。

質問者からの補足コメント

  • 詳しいアドバイスありがとうごさいました。

      補足日時:2019/02/13 17:57
  • 詳しいアドバイスありがとうございました。

      補足日時:2019/02/14 22:31

A 回答 (4件)

節税になるかどうかは、やり方次第ではないですかね。


そもそも生前贈与・孫となると、贈与には相続税ではなく、贈与税が課税されることとなります。
贈与税は相続税法という相続税と同じ法律の中で規定される税目となっており、そもそもが、相続税の課税を免れるような贈与に対する課税のような性質もあるかと思います。
そのため、一般的には、相続税より贈与税の方が税率負担が高いと言われます。
ただ、現金4千万円の贈与と時価相場4千万円のマンションの贈与では、贈与税負担が異なります。
建物ですと固定資産税で課税される際の評価額をもって、贈与税の計算を行うはずです。固定資産税の課税評価では再取得価格などとなり、実際の時価相場の7割程度だったりすると言われます。
このようなことから、現金化や投資用として不動産化したうえでの贈与や相続といった方法がとられることもあるようです。

あと、住まいとなっている不動産の贈与を配偶者や子や孫といった相手への贈与であったり、その取得資金としての贈与などですと、優遇措置があったりすることがあります。

樹木さんのような莫大な遺産を残されるであろうと思われる人の場合には、節税以外の相続対策としての贈与などもあったりします。
遺言等ですと相続人の協議で異なる遺産分けをされることもありますし、争いとなったりもすることでしょう。
遺言書などと合わせて、生前贈与なども行うことで、自身が財産を与えたい人に優先してということができるのでしょう。
特に生前であれば、贈与税分も合わせて贈与してしまえば、贈与を受けたお孫さんやその両親の負担も少ないことでしょうからね。

私は樹木さんとお会いしたこともありませんが、テレビなどでお見受けする限り、税金を節約するためなどの部分はあってもその気持ちは少なく、別な意図での贈与などをされたのではないですかね。
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生前贈与は年間で110万円までが非課税です。

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生前に所有権を移転しておくことで、相続財産から切り離すことはできますね。

仮に亡くなった時に配偶者と子がいた場合には、それぞれ1/2が法定相続分になります。孫に渡る為には子に相続が発生した後であり、その際に子に配偶者がいれば法定相続分は子と配偶者が1/2ずつです。
なので、節税という意味合いよりも確実に孫に財産を残しておく事の方が重要なのではないかと思います。相続税率よりも贈与税率の方が高いですからね。

確実に孫に財産を残すとすれば、孫を養子に取ってしまう事も手法としてはあり得ます。
また、「孫に託した」と言う表現から、民亊信託・家族信託を利用されたのかな?とも思いました。

質問者様は節税対策で孫への生前贈与があったとお考えのようですが、内容をもう少し調べられた方が良いかも知れませんね。
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生前の贈与税は年間110万円を超えると発生します。

樹木希林さんはお孫さんに財産を与えたかったと思います。お孫さんはマンションの評価格に対する贈与税を支払ったはずです。樹木希林さんは不動産を手放して固定資産税やマンションの積立金や修繕費が軽減されます。大した節税にはなりません。それより、オークションで有名芸術家の作品を買って、お孫さんの家に飾っておくと良いと思います。
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