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親から建物の贈与を受けたため、贈与税の申告をしようとしています。

贈与者が65歳以上の場合、相続時清算贈与を選択できると伺いましたが、贈与された建物の元の名義が父と母の共有名義(2分の1ずつ)で、父が65歳以上、母が65歳未満の場合、半分を相続時清算、半分を通常の贈与(暦年課税)申告とすることは、可能でしょうか?

また、可能であった場合、通常の相続時清算贈与申請時に必要な書類以外にも、共有名義であったことを示す書類等が必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

できません。



それよりも、お母さんが65歳以上になってから建物の贈与を受けたらいかがですか。

建物の所有権全てを貴方のものにしないといけない事情があるならべつですが。

その事情が建物全部を担保にしての借入だとしたら、お母さんに共有者として承諾してもらうだけでいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

素直に暦年課税で申告します。

お礼日時:2009/02/28 22:54

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