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遺産分割協議書に押印するのは相続人しかできないかと思いますが、協議書の内容としてA
に贈与する旨の記載は有効あるいは無効か?あるいは有効でも無効でもなく法的効力
を生じない記載事項となるのでしょうか?
私の考えとしては、
1.遺産分割協議書にはあくまでも相続人の協議なので、相続人の押印で相続する人と財産の
記載のみ。 したがって、「Aに贈与」の記載はしない。
2.その後、別件の贈与契約書で協議書により相続人となった者とAで契約書を締結
し、財産をAに移転させる。

というような方法がよいと考えていますが、これでよいものでしょうか?

A 回答 (5件)

基本的に遺産分割協議書は、相続人間の話し合いの結果を記載するものです。


しかし、質問であるAさんに贈与ということが、相続人の全員の意思によるものや条件である場合には、同一文書に記載しておくことが望ましい場合もあるかと思います。

注意点としては、本来の相続人と遺言による受遺者は相続の範疇ですが、質問のような贈与は相続とは別に考える贈与となります。
遺産を相続人の判断で贈与となれば、相続人の一個人が贈与することとなり、Aさんは贈与税の対象とされることとなります。当然贈与税の申告や納税をAさんが行う必要があります。

相続税の申告や税務調査などでは、当然遺産分割協議書が必要となります。
申告には、通常コピーを添付することとなります。贈与の記載があれば当然税務署は贈与税の申告がされるであろうことを把握することとなり、無申告などとしてしまうと簡単に指摘されることとなるでしょう。

契約ごとでもあるわけですので、書面を残すことも大切ですが、状況によりよく判断し、その後の影響も踏まえたうえで考えて進めましょう。
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あなたの意見が正しいです。


遺産分割協議書はあくまでも相続人間での遺産分割の内容を決めるもの。

そんなところに第三者への贈与なんて書いても、受ける側が受贈拒否すればどうなるのでしょうか。
そもそも贈与というのは贈与契約が成立しないとだめで、その贈与契約の当事者になれるのは遺産分割協議書で所有権を決定された人物であり、そのためには遺産分割協議が先に決められなければなりません。
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1 次の点を確認された上で問題がなければ、ご質問者がお考えの方法でよいと思います。

有効か無効かは、その問題に対処するについて「文書にすることが有用か無用か」の論点になると考えますので。
 ① 相続税は生じるか。生じる場合、贈与する財産相当の相続税は誰が負担するか。
  ・ 生じるならば、誰が負担するのかを決めます。
 ② 贈与税あるいは贈与についての負担(手続きや引き渡しに関する費用や作業)は生じるか。
  ・ 生じるならば、誰が負担するのかを決めます。
 ③ Aに贈与されるのは確実か。
  ・ 以下2。

2 そもそもAに贈与するという合意には、次の問題が生じ得ます。
 ① 贈与は相続人とAの契約になりますので、Aが承諾しなければその契約は成立しません。
  ・ まずはAの意思を確認されてください。
 ② 文書によらない贈与契約は、履行前ならば撤回できます(民法550条)。
  ・ 協議書により相続した相続人が「やっぱりあげない」と言えばその相続人の財産になります。
  ・ その場合、他の相続人はそれでよいのか。つまり、他の相続人はAに贈与することを条件に自分の権利を放棄するのか。もしAに贈与されなかったら、分割協議のやり直しを求めるのか。
 ③ 確実にAに贈与したいなら、協議書は相続人全員の共有とした上で、「相続人全員とAを当事者として贈与契約を締結、引き渡しする」になります。

3 以上のとおり、「何の懸念もないならば、方法にこだわることもなく、ただくれてやればよい」、「何らかのトラブルが心配であれば、心配に応じた文書や方法で確実を期す」になります。
 ・ つまるところ、「それでいいのね」ご親族のみなさんが安心を共有する方法の選択になると思います。

4 ご質問者は相続あるいは贈与の基本をご存知の様子。登記や銀行等の手続きとの関連は省略いたします。
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「Aに贈与」については 遺言書なりに書いてない場合は 遺贈ではなく 相続人全員からの贈与となります。

書いていてもよいですし 書かなくてもよいです。
なお、遺言による包括遺贈(遺産の〇分の一を贈る)の場合は 相続人と同じ扱いで 遺産分割協議書に記名押印することになります。
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遺産分割協議書は、故人の遺産の確定とそれの処分方法を相続人全員が確認し、あとあと揉め事が発生しないようにするものです。



Aに贈与しようとする財産が相続財産であって、処分方法としてAに贈与、ということを全員が承諾したのなら、遺産分割協議書にその旨記載すべきだと思いますが。
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