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遺産相続に関する質問(長男の嫁子供への生前贈与)

去年母が亡くなりました。
亡くなる1ヶ月くらい前に倒れ、入院したところ「末期がんで余命1ヶ月」との宣告を受け、その宣告通りとなりました。
その為遺産相続の手続きを進めておりますが、色々と不自然な点があり長男一家が死亡直前に母の財産を動かしたという疑念があります。

母の遺産相続に際しては、現在相続税申告書・遺産分割協議書の作成を進めております。
 被相続人:母
 法定相続人:長男、次男、長女(私)の3名であることが確認済
 ※長男には、嫁・2人の子供(被相続人から見ると孫)がいます。

遺言書は存在していないので、法定相続となり、法定相続人である3人の子供で均等に分けることになりましたが、なにかおかしいのです。
相続財産の一覧は相続代表の長男から送られてきましたが、残高証明を出し渋ったり、こちらが要求した金融機関の3年間の取引履歴の提示をしてこなかったり・・・という点です。
また、相続額も母の死亡直後に長男が「一人当たりいくらくらい」と言っていた金額より大分少なくなっている点も怪しいと思う点です。
相続関連の書類を作成している会計事務所は兄の会社の顧問会計士なので、兄(長男)とグルになり有利に進めていると思われます。

前回の父の相続のタイミングから税務署から目をつけられているということもあり、相続税逃れをしているとは思えないのですが、この状況から、以下のことを推定しています。

1.余命宣告があったタイミングで母の貯金を大量におろした。(母は入院しており、実印や通帳は長男の思うままだった。)
2.当初、長兄は本当に均等割りを予定してその金額を他の兄弟に伝えていたが、家族(嫁、子供)の反対にあった。
3.母の死亡後おろした貯金に関して、「生前に直前贈与(生前贈与)で長男の嫁/子供に「贈与」した」ということで書類を作成した。
4.長男の嫁/子供への贈与分に関しては、きちんと贈与税を納付する。(兄弟たちに取られるよりは、贈与税を払ってでもできるだけ兄一家で独占したい。)
5.長男の嫁/子供への贈与は、他の兄弟の遺留分を侵害しない範囲の金額に設定している。(後に請求されない範囲内でしている。)

「直前贈与(生前贈与)」が法定相続人である長兄本人に対して行われたのであれば、その部分に関しては3年間遡り持ち戻しをする必要があり「相続財産」として相続税申告書・遺産分割協議書に記載すべきですが、法定相続人ではない長男の嫁/子供への贈与とされる場合、その限りではないようなのです。
税務署に対しては、今回の相続とは別に、長男の嫁/子供への贈与に関する贈与税を納付することで文句を言わせないということなのでしょうか。

もし私の予想通りだとすると、母が入院し実印や通帳を思うままにできた立場を利用しての猫ババです。
かといって、「生前贈与が本当に故人の生前に実施されたのか怪しく、不当利益」と民事訴訟を起こすのも証拠集めが難しそうで。また、訴訟はちょっとやりすぎな気もします。

そこで以下のアドバイスを頂けないでしょうか。

(1)母が生前(特に死亡3年遡り)法定相続人以外に贈与をしていたかの事実を確認することはできますでしょうか?
 金融機関の残高証明・取引履歴を見ればお金が引き出されたことは確認できそうですが、それが誰に渡っているのか?を確認できますでしょうか。
(2)法定相続人以外への贈与を直前にしたように偽装している可能性がありますが、贈与の公正証書を死亡前の日付で発行することはできないので
 その部分に関しては公正証書を準備できていない可能性があります。
 その場合、「生前贈与は無効」と主張することはできないでしょうか。・・・できれば民事訴訟なしで。
(3)あくまで民事訴訟をしないということを前提とすると、「嫁/子供への生前贈与分」を勘案した形で遺産分割協議を進めるしかないでしょうか。その分を勘案しないと自分たち兄弟は判子を押さないという形です。
 ただ、もしそうするとしても、(1)の証拠がないと、長兄は今回の相続を均等割りにしようと主張してくると思うのです。

ドロドロした話で恐縮ですが、是非アドバイスを頂戴できればと思います。

A 回答 (1件)

1に関して



難しいと思います。たとえば長兄が、嫁息子名義の口座なりなんなりに振り込んでいれば確認できますが、家に保管しているだけなら渡したということを証明できるのは困難と思えます。ただ、嫁がもしその口座から引きおろされた日付以降で、何か金銭的に羽振りがよくなったという事実があれば、それを補助事実として裁判で出し、主要事実(嫁息子に渡った)の立証に役立てることは可能だと思います。

2に関して

「贈与の公正証書を死亡前の日付で発行することはできないので」

この意味がよくわかりません。ただ、「生前贈与は無効」と主張するのが困難なら、「生前贈与は有効ということ」を相手(長兄)に証明させるようにしてみたらどうですか?

3に関して

遺産分割協議は、法定相続人の話合いで決めるものなので、あなたが納得しないなら印鑑を押さなければいいだけの話です。だから、勘案することに納得ができないなら、印鑑を押さなければいいじゃないですか。でも、それでこじれるなら裁判という形にせざるを得ないと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
やはり直接問い詰めるしか方法はなさそうですね。

2の「生前贈与は無効」と証明する必要が有ると考えたのは、民法の証明責任を考えて書きました。
(訴えた側が証明する必要があると聞いたので)

有難うございました。

お礼日時:2010/08/26 12:58

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