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以前に父から日本刀を譲り受けました。登録は済んでいますが、所有者の届け出が必要ですか?登録してあれば、届け出は必要ないという意見と、届け出をしなければいけないという意見の両方があって、困っています。ちなみに父は所有の届け出はしていないと思います。

また、これは贈与にあたりますか?

詳しい方、回答をお願いします。

A 回答 (3件)

登録されていない銃砲刀剣類は、譲渡、売却、相続する事が出来ません。

質問者さんの場合は登録済みであるので、譲渡が可能です。

既に登録されている銃砲刀剣類を譲り受け又は相続により取得されたときは、その登録証を交付した都道府県の教育委員会あて、定められた様式により届出をしてください(届出書を郵送又は持参)

届出が受理されると、当該教育委員会において、登録されている所有者を変更します。

登録ではなく所持に関しては、公安委員会の所持許可を受ける必要があります。

ただし、教育委員会の登録を受けた古式銃砲及び刀剣類は、公安委員会の許可を受けることなく所持することができますので、登録済みで登録証を紛失していない場合は、所持の許可は不要です。

なお、日本刀に価値があれば贈与になりますが、贈与税は年間で110万円が控除されますので、価値が110万円以下なら贈与税はかかりません。
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>登録は済んでいますが、所有者の届け出が必要ですか?



必要です。
現状は「所有者・管理者は父親」の状態です。
父親から贈与を受けたと主張しても、現状は「父親から借りている」状況ですね。
無償で、レンタルしている事と同じです。
ただ・・・。
#1の回答にもありますが「教育委員会の文化財認定を受けている」場合は、その登録証があれば問題ありません。

>これは贈与にあたりますか?

その日本刀の現在評価額によって変わります。
古美術・日本刀は「興味のない人には価値が無く、興味がある方には勝ちが有る」非常に評価が難しい品です。
所有者変更届を出す時に、担当者に確認して下さい。
評価額が110万円以上ならば、贈与税が必要です。
が、重要文化財・国宝級の日本刀でない限り「多くは、贈与税は不要」です。
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因みに。



各教育委員会に登録された銃砲刀剣類の所有者が変更になった場合、所有者の住所が変更になった場合は、20日以内に「所有者変更届け」「住所変更届け」を該当教育委員会に届け出する義務があります。

届け出をする場合は「直近、20日以内の日付」で届け出しましょう。20日より古い日付で届け出た場合、義務違反を問われるかも知れません(相続の場合、所有者の変更は相続協議が確定した時点になるので、相続協議確定後20日以内に届け出る事になります)

また、届出書の様式は、各教育委員会ごとに異なると思われるので、各教育委員会にお問合せ下さい。
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