
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
単純に考えると
1.母からご質問者様・奥様へ1/6づつ贈与
2.母からご質問者様・奥様へ1/6づつ売却
の方法になると思います。
1.の贈与の場合は財産評価基本通達により評価することになり、
2.の譲渡の場合は所得税法上の株主の分類によって異ってきます。
具体的には純資産価額法式、類似業種比準価額法式、配当還元法式、それらの折衷法等で評価するのですが、一般の方からすると少し難解であると思います。
1の贈与の場合には、評価額によっては贈与税を回避するために年間110万の非課税枠や相続時清算課税制度の活用を検討して下さい。
また2の譲渡の場合には譲渡所得税の課税対象です。
所得税率 15% 住民税率 5% 合計 20%
税務上、適正な価格により課税問題を生じさせないことが重要であり、株式移転後の処理もありますので、個人的には顧問税理士に手続きを依頼することをお勧めします。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/jigyo/jigy1_0 …
http://www.nikko.co.jp/SEC/corporate/mnr/
参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/jigyo/jigy1_0 …
No.2
- 回答日時:
上場していないんですよね。
それであれば譲渡したということで会社が連絡を受けて、株の名義を変更すれば終わりではないでしょうか。
特に登記を変更する必要はないですし。
ただし、株式譲渡制限をかけている場合(この場合は登記にもその旨記載がある)は、取締役会の決議が必要でしょう。
あと株式譲渡に当たってはその時価が幾らになるのかについて注意してください。贈与税がかからないように。

No.1
- 回答日時:
1株主の変更は法人の商業登記事項ではないので登記不要です。
2「母」所有の株式1/3を「私」「妻」に各1/6づつ譲渡すれば良いです。
3定款で、株式譲渡について取締役会の承認を要する定めがあればその手続をします。
株式譲渡承認請求書→株式譲渡承認取締役会議事録→株式譲渡承認書→株券の譲渡欄記入・押印→株主名簿の異動記入
4注意点
a株式の譲渡に関して譲渡損益の問題を無視できません。株式の評価をどうするか?
bまた「母」からの生前贈与に該当しないか?等、税務面の検証が必要です。
c会社に関与されている税理士にご相談されることをお勧めします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
叔父名義の土地・家をもらうには?
-
遺産分割協議書に「第三者Aへ贈...
-
贈与の受け取る側の名称は?
-
有限会社の自己株式取得
-
勝手に生前贈与はできるの?
-
民法903条1項について
-
贈与税
-
不動産取得時に課税される税金...
-
私名義の建物で、妹が店舗賃貸...
-
書面によらない遺贈契約の土地...
-
家の名義を変えると生前贈与?
-
【贈与】社会通念上相当額とは?
-
親から生前贈与された子が、親...
-
持ち株の比率を変更するには?
-
死亡前の預金引き出し
-
遺産相続に関する質問(長男の...
-
贈与税の対策について
-
契約者が亡くなった場合のNHKの...
-
他人の下水管が通っている土地...
-
私設管の所有権移転と売買
おすすめ情報