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店舗賃貸をしていた母が亡くなり、その建物の名義が私になりました。ただ、私は公務員ですので、妹が賃貸業をしています。収入も妹の口座に振込されています。その場合、確定申告は妹の名前でするのでしょうか。名義人である私の名前でした方がいいのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>確定申告は妹の名前でするのでしょうか。

名義人である私の名前でした方がいいのでしょうか。

あなたは「不動産の所有」をしているだけで収益がありません。
従って、収益を得ている妹さんが自分の所得として申告する必要があります。

余談ですが、賃貸業を行なっていた親族が亡くなり、その賃貸物件を相続し同時に賃貸契約も相続した場合は、公務員と言えども副業になりません。
現実的に、似た例は多くあります。
相続が原因ですから、役所としても「不動産相続は許可して、店子との賃貸契約は破棄し・継続するな」とは主張出来ません。
そんな事をすれば、賃貸契約の継続性が問題になります。

また、少し気になりますが・・・。
妹さんが確定申告をした場合、税務署から「不動産所有者である兄(質問者)からの贈与」と看做され、贈与税が別途必要になる可能性がありませね。
他人(兄)の不動産を無償で借りて、(妹が)又貸しして(妹が)利益を得ています。
税務上、固定資産税分+(兄から妹への)一般的な家賃が贈与になる可能性があります。
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対外的な賃貸収入の申告は妹さんでしょうね。


ただ、あなたから妹さんへ建物を貸していることになりますから、無償であれば経済的利益の贈与にもなるかもしれません。

あなた自身と妹さん自身の生計がひとつなのかにもよるでしょうし、同居も影響があるかもしれません。

状況によって判断が異なりますので、税務署や税理士へ相談すべきだと思います。ただし、税務署は税金対策などのアドバイスはまずしません。あくまでも状況の判断による手続きのアドバイスぐらいでしょう。
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あなた名義の建物の収益(賃料)を妹さんが受領しておるとのことですから、確定申告(主に所得税)云々よりも贈与(贈与税)に該当するほうを懸念すべきではないでしょうか。



税務署に確認したほうが早そうです。
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それは、妹さんでしょう。

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