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【日本の法律・金融商品仲介業者】って何の金融業法の運営資格とかの取得も不要でビジネスを始められますか?

金融商品仲介業者は証券会社とお客様を結ぶ橋渡しで手数料は証券会社に支払って、金融商品仲介業者はお客様と金銭のやり取りはお礼金だけの受け取りになります。

投資信託銘柄6000本からおすすめの投資信託銘柄を紹介してお礼金を頂きます。

これって誰でもやって良いのでしょうか?

もちろんお礼金の所得申告と所得税の支払はします。

金融商品仲介業者は金融機関登録がないとやってはいけないのですか?教えてください。

A 回答 (1件)

金融関係者として、以下のとおりご回答いたします。



●【【日本の法律・金融商品仲介業者】って何の金融業法の運営資格とかの取得も不要でビジネスを始められますか?】
●【金融商品仲介業者は金融機関登録がないとやってはいけないのですか?】

⇒「金融商品仲介業者」として、監督官庁(金融庁)の登録が必要になります。(金融商品取引法第66条)
なお、実際には具体的な事務手続きについては、金融庁の事務委任を受けた財務省・財務局が担当しておりますので、所在地を管轄する財務局の担当課に直接ご照会ください。

ちなみに、業者としての登録に際しては、必要書類が多いほか、登録後は財務局の厳格な監督・厳しい検査を受けることになりますので、その点を踏まえ、覚悟をもってご検討された方がよろしいのではないかと。

●【これって誰でもやって良いのでしょうか?】
⇒登録すれば、可能です。
なお、登録に際しては、業務遂行能力のほか、ガバナンスや監査等の厳格な体制整備が求められるはずですので、その点についてもご留意ください。

例えば、法令違反行為を行ったり、きちんとした体制整備を行わない場合には、財務局から指導・監督を受けるほか、場合によっては業務改善命令や登録取消し等の行政処分を受けることになりますので。

【全国財務局所在地】
https://lfb.mof.go.jp/index.html

【金融商品仲介業者登録一覧】 ※金融庁HP
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/chuukai.pdf

【ご参考】
●金融商品取引法
(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

(登録)
第六十六条 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者(第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。)を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。)は、第二十九条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業を行うことができる。
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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2024/08/29 19:36

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