ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

田舎に山林を所有しています。
山林のふもとに民家の田があります。
その田に猪除けの柵を作るらしいのですが、その柵を作るためには、その山林の木を伐採しないとダメなようです。
その民家の方から伐採代を負担してほしいと言われているのですが、こちらで負担しなければならないのでしょうか?
伐採対象は私の所有している山林の木ですが、今回は猪除けの柵を作るための伐採で、その柵をつくるのは民家の所有者の意向なのであるから、こちらが負担するのはおかしいと思うのですが、いかがでしょうか。柵を作りたがっている民家の方が負担すべきと考えます。

A 回答 (3件)

各種の費用の負担は,受益者負担であることが一般的であるように思います。


なのでそれを主張してみるとよいのではないかと思います。

猪は野生動物のはずですあり,あなたが管理しているわけではありません。管理動物が他人に損害を与えたのであれば,民法718条によりその占有者が責任を負うことになりますが,そうではない野生動物(本件に関しては猪)の行動に起因する結果に関しては,その野生動物が勝手に棲みついている(かもしれない)山林の所有者であるあなたに対して,同様の責任が問われるいわれはありません。
また野生動物に起因する被害は,言ってみれば自然災害のようなものです。山林の管理に不備があり,そこから自然災害が発生したのであれば,山林の管理者はその責任を負うことを求められてしかるべきですが,山林の管理者には,野生動物の棲息をコントロールしなければならないなんていう義務もありません。その意味においても,あなたには責任はないということです。
そのようなことを考えると,あなたには,猪被害に関する費用負担を求められるいわれはないという結論になります。

ところで,猪除けの柵を作ることによる利益は誰にあるのでしょう。猪により被害を受ける(おそれのある)田畑で耕作をしている農家の方々ですよね。だから柵を設けたいという希望がされたわけです。
ならばその柵の設置により利益を受ける者が,受益者負担の考え方から,その費用を負担するのが道理でしょう。
逆にあなたは,あなたが所有する山林への立ち入りを許容させられ,その立木を伐採されるという不利益さえ負担するのです。そのうえで,自分には(特に)利益のない柵の設置費用まで負担しろというのは,「盗人におい銭」の仕打ちを受けるのと同じです。

「柵の設置のために,山林に立ち入ることは許容します。必要な数の立木の伐採も許容します。皆さんの気持ちを考えれば,その程度の譲歩はしてもいいと思うからです。
でも柵設置の費用負担までは認められません。その理由がないからです。
もしも費用負担まで求めるのであれば,山林への立ち入りも,立木の伐採も認めません。
その条件でどうですか?」
でいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。具体的なアドバイスで大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/14 22:21

測量して境界線内でやってもらえば。

ただ雑木林なら間伐する方向で整地されるとよいでしょう。
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貴方の理屈が正論です。


更に言えば、伐採する木にも価値がありますから、立木代の支払いも請求可能です。
でも、田舎では常に正論が通用する分けではありません。
持ちつ持たれつの相互扶助が田舎の慣習です。
伐採する木の種類(すぎ・ひのき、広葉樹)、大きさ、本数により、
更に誰が伐採作業をするのか(民家の人か、業者に依頼するのか)により、
伐採の費用は大きく異なります。
この当たりの詳細な情報を踏まえて、何処まで「譲歩」出来るか考える必要があると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。正論ということで安心しました。

お礼日時:2024/09/11 23:29

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